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ある日突然、見覚えのない弁護士事務所から内容証明郵便が届く。
開いてみると、数百万円の慰謝料を、数日から1週間以内に支払うよう求める文面だった。そんな状況に置かれたとき、冷静でいられる方はほとんどいません。

回答期限が迫っていて、何をどう返せばよいのか分からない。



職場や家族に知られてしまうのではないかと、夜も眠れない。



請求された金額を、とても一括では払えない。
渋谷の当事務所にも、こうしたお気持ちを抱えてご相談に来られる方がいらっしゃいます。
つらい状況ですが、請求書に書かれた金額が、そのまま支払うべき金額になるとは限りません。
この記事では、当事務所が取り扱った慰謝料減額の解決事例を抜粋、請求額と結果、どのような点が結果につながったのかをご紹介します。



今現在、不貞慰謝料を請求されてお困りの方は、是非一度読んでみてください。
なお、ご紹介する事例は当事務所が受任した事案の結果です。減額の幅や解決の内容は、事案ごとの事情によって大きく異なり、同じ結果をお約束するものではありませんのでご了承くださいませ。


監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。


監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。


事例をご覧いただく前に、慰謝料を請求された直後に確認しておきたいことを整理します。詳しくは、次のページにまとめています。


請求を受けたときの基本的な考え方は、次のとおりです。
回答の期限は、相手方が一方的に定めたものです。慌てて返信したり、指定された金額をそのまま振り込んだりする前に、一度立ち止まることが大切です。


ポイント:不貞を認めて謝罪したうえで争点を金額に絞り、相手方の再提示(250万円)にも上積みせず、当初の提案どおり合意しました。



詳しい経緯はこちらのページから!


ポイント:不貞相手への求償権の放棄を減額の材料にしつつ、ご本人の事情に合わせて条項の内容も調整しました。



詳しい経緯はこちらのページから!


ポイント:交際期間の短さを減額の根拠に、訴訟になった場合の見通しと負担を比べて、裁判外での解決を選びました。



詳しい経緯はこちらのページから!


ポイント:交際相手にも訴訟に加わってもらい、夫婦関係の破綻に関する事実を主張・立証しました。



詳しい経緯はこちらのページから!


ポイント:不貞の立証責任は請求する側にあることを前提に、証拠の開示を求め続け、訪問の理由を一つずつ具体的に説明しました。



詳しい経緯はこちらのページから!




5つの事例を並べると、いくつかの共通点があります。
弁護士が代理人になった時点で、相手方やその代理人とのやり取りは、すべて弁護士が引き受けます。ご本人が直接対応しなくてよくなることで、精神的な負担が大きく減ります。また、ご家族や勤務先への連絡を控えるよう求めることもできます。
事実関係を争うのか、金額を争うのかを最初に見極めることが大切です。不貞の事実を認めている場合は、誠実に謝罪したうえで争点を金額に絞る方が、感情的な対立を避けやすくなります。一方で、不貞そのものに身に覚えがない場合は、事実を争う方針を取ります。
交際期間の短さ、不貞行為の回数、婚姻期間、お子様の有無、離婚や別居に至ったかどうか、既婚者だと知るまでの経緯など、慰謝料の金額を左右する事情は、一つひとつ整理して主張します。
不貞は、不貞をした二人の共同の不法行為とされています。そのため、どちらか一方が慰謝料を支払った場合、もう一方に対して、負担部分の支払いを求める権利(求償権)が原則として生じます。この権利を放棄することは、相手方にとっても意味がある場合があり、減額の交渉材料になります。



求償権については、次のページでも解説しています。


裁判に進めば、金額がどうなるかだけでなく、解決までの時間や精神的な負担も生じます。それらを比べたうえで、裁判外で解決するのか、争うのかを選びます。


内容証明郵便や請求書が届いたときは、返信や支払いをする前に、まず弁護士に相談することをおすすめします。
「もう手遅れではないか」と感じる場合でも、まずご相談ください。


Q. 請求された金額は、全額支払わなければなりませんか?
A. 請求書の金額は、相手方が主張している金額です。そのまま支払う義務が確定したわけではなく、事情によって金額が変わることがあります。まず内容を整理し、金額が妥当かを確認することが大切です。
Q. 既婚者だと知らなかった場合でも、慰謝料を支払う必要がありますか?
A. 既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もない場合は、責任を負わないのが原則です。ただし、気づける事情があったかどうかが問題になります。詳しくは次のページで解説しています。


Q. 一括で支払えない場合は、分割払いにできますか?
A. 相手方との交渉次第では、分割払いで合意できる場合があります。事例1のように、支払える金額と方法を具体的に示すことが大切です。
Q. 職場や家族に知られずに解決できますか?
A. 弁護士が代理人になれば、連絡先を弁護士に一本化できます。合意書に口外禁止の条項を入れることもできます。ただし、訴訟になった場合は、裁判所からの書類が自宅に届くことがあります。
Q. 訴状が届いてしまいました。もう間に合いませんか?
A. 訴状が届いた後でも、答弁書の提出など、取れる対応があります。提出期限が決まっているため、届いたらすぐにご相談ください。


慰謝料を請求されると、「自分が悪かった」と強く責める気持ちから、相手の言い値のまま話を終わらせてしまいたくなる方もいらっしゃいます。そのお気持ちは自然なものです。
ただ、事実を認めることと、請求された金額を全額支払うことは、別の問題です。事情を整理して、妥当な金額や条件を検討する余地があります。
当事務所は、渋谷駅から近い神宮前にあります。ご相談は秘密厳守で、ご家族や職場に知られないよう配慮して進めます。
お一人で抱え込まず、まずは届いた書面をお持ちください。


慰謝料を請求された方は、馬場綜合法律事務所までご相談ください。LINE・メール・お電話でのご相談を承っております。初回相談は30分無料です。オンライン相談も可能で、土日祝日や平日夜間も、事前のご予約で対応しています。
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