別居・婚姻費用

別居が始まったら、まず「生活費の確保」を 

 渋谷の離婚問題に取り組んできた弁護士が、婚姻費用を迅速にサポート

別居中でも、収入の多い側が家族の生活を支える義務は続きます。

これが婚姻費用(略して「婚費」)です。離婚成立までに半年、1年かかることも珍しくなく、その間の生活費が入らないと家計はすぐに苦しくなります。

渋谷・神宮前の当事務所には「別居したら送金が止まった」というご相談が後を絶ちません。早めの一歩が、暮らしを守ります。

こんなお悩みはありませんか

  • 別居を始めたら、配偶者が生活費を入れてくれなくなった。
  • 算定表の相場が、自分の事情に合っているのか分からない。
  • 子と一緒に家を出たが、家賃・生活費が重くのしかかっている。
  • 相手方が「勝手に出ていったのだから払わない」と拒んでいる。
  • 別居のタイミングや進め方で、あとで不利にならないか不安。
  • DV・モラハラから逃れるために、安全に別居したい。
  • 何か月か払ってくれていたのに、最近入金が止まった。
  • 離婚の話と婚姻費用、どちらを先に進めるべきか迷っている。

渋谷の当事務所にも、別居直後のご相談が毎月多数寄せられます。動き出すタイミングが早いほど、受け取れる生活費の総額は大きくなります。

弁護士に依頼するメリット

婚姻費用の金額を、ご家庭の事情に合わせて正しく計算できます

婚姻費用の金額は、家庭裁判所が使う「養育費・婚姻費用算定表」が出発点です。夫婦それぞれの年収、子の人数、年齢から、標準的な月額が出てきます。

ただし、この表はあくまで標準例です。住宅ローンの負担、住居費の二重払い、私立学校の学費、医療費など、ご家庭の事情を丁寧に反映させると、金額はぐっと変わることがあります。

渋谷の当事務所では、給与所得者の方だけでなく、自営業、会社役員、副業収入がある方のご相談にも多く対応してきました。

別居のタイミングと段取りを、あとで不利にならないよう設計できます

別居は、離婚の進み方、慰謝料、親権、財産分与のすべてに影響する、とても大事な場面です。「勝手に家を出た」と言われないように、事前の意思の伝え方、荷物の持ち出し、お子さまの生活基盤の確保まで、順序立てて整えることが大切です。DVから緊急に避難するケースでは、シェルターの活用、住所を相手に知られないための支援措置も組み合わせて検討します。
渋谷の当事務所でも、別居前のご相談から着実にお手伝いすることで、後々のトラブルを大きく減らせたケースがたくさんあります。

支払いが止まっても、強制的に回収できる仕組みを作れます

婚姻費用も、公正証書(強制執行してよい旨の文言付き)や調停調書・審判書があれば、不払いのときにすぐ給与や預金を差し押さえる手続きが取れます。養育費と同じく、給与の手取りの半分まで押さえられる強い特例があります。渋谷の当事務所でも、勤務先が分からない相手から裁判所の制度を使って勤務先を特定し、未払いの婚姻費用を回収した実績があります。

離婚の進め方と一体で、最適なペースを組み立てます

離婚を急ぐか、まずは婚姻費用で生活を安定させてから離婚を進めるか。選び方ひとつで、結果が大きく変わります。婚姻費用は離婚が成立するまで続きます。期間が延びればそれだけ受け取る総額が増える一方で、紛争が長引く負担もあります。渋谷の当事務所では、ご依頼者の生活、お気持ち、相手方の姿勢を踏まえて、無理のないペースをご一緒に決めています。

想定事例

以下は当事務所が取り扱った事件をもとに、個人が特定されないよう内容を改変した参考事例です。実際のご相談時には、個別の事情に即した見通しをお伝えします。

事例1|住居費の二重負担を主張し、月額18万円の婚姻費用を獲得

ご相談内容

30代女性。夫のモラハラから逃れるため、子2人を連れて家を出て、新しく賃貸住宅を借りた。算定表どおりだと月13万円ほどだが、家賃を払うと生活が回らない。

無料相談での対応

夫側は夫婦の住んでいた家にそのまま住み続けており、こちら側は家賃分が新たにかかっているという「住居費の二重」の事情を、具体的な家計資料で説明。調停で算定表からの上乗せを主張しました。

ご依頼の結果

婚姻費用月額18万円で合意。

弁護士からのコメント

この想定事例のポイントとしては、算定表は万能ではないということです。渋谷の当事務所では、住居費の二重、学費、医療費といった事情を丁寧に主張することで、算定表にプラスした金額を獲得してきた事例が多数あります。

事例2|調停を急いで申し立て、未払い分180万円を遡って回収

ご相談内容

40代女性。別居して半年以上、夫から生活費がまったく入らず、貯金を取り崩して子と生活していた。

無料相談での対応

ご相談を受けたその週のうちに、婚姻費用の調停をすぐに申立て、請求の始まりを明確にしました。調停がまとまらず審判に移行し、別居後の未払い分の遡り支払いを求めました。

ご依頼の結果

審判で月額15万円かける12か月分(計180万円)の過去分と、今後の婚姻費用月額15万円が認められました。

弁護士からのコメント

この想定事例のポイントとしては、婚姻費用は、請求した時点(通常は調停を申し立てた日)から発生するのが実務の扱いということです。別居から何か月も経ってから請求しても、さかのぼれる範囲は限られます。渋谷の当事務所では「別居したらまず婚姻費用」とご案内しています。

事例3|DV被害からの緊急避難と、生活費の確保を同時に実現

ご相談内容

30代女性。夫からの暴力がエスカレートし、シェルターに避難したところでご相談。

無料相談での対応

DV保護命令、住所を相手に知られないための支援措置、婚姻費用の調停を同時並行で進めました。並行して、離婚調停の準備や、面会交流についても安全確保を最優先に設計しました。

ご依頼の結果

保護命令発令、住所は秘匿維持、婚姻費用は月額12万円で審判確定。離婚は半年後に成立。

弁護士からのコメント

この想定事例のポイントとしては、DVの事案では、身の安全と生活費の確保を同時に進める必要がある点です。渋谷の当事務所では、DV支援団体や自治体の窓口とも連携しながら、複数の手続きを並行で回す対応をしています。

事例4|自営業者の夫の実収入を組み直し、月額5万円から月額12万円

ご相談内容

30代女性。夫は自営業で、確定申告の年収は300万円。算定表どおりだと月5万円ほどだったが、実際の生活ぶりからはもっと稼いでいるはずだと感じていた。

無料相談での対応

事業の経費として計上されている家賃、車両費、通信費のうち、実際には家計のために使っている部分を精査。青色申告特別控除や減価償却費など、婚姻費用の計算では収入に戻す項目を組み直しました。

ご依頼の結果

実質の年収はおよそ700万円と主張し、婚姻費用月額12万円で合意。

弁護士からのコメント

この想定事例のポイントは以下です。自営業の配偶者が絡む婚姻費用事案では、申告書の数字をそのまま使うと実態より低くなることが多く、専門家の組み直しが効きます。

よくある質問(Q&A)

Q1.婚姻費用と養育費は、どう違うのですか

A.婚姻費用は、まだ離婚していない夫婦が、お互いの生活を同じくらいの水準で支え合う義務に基づくお金です。配偶者の生活費と、子の養育費の両方が含まれます。養育費は、離婚後に子のためだけに払うお金です。離婚が成立すると、婚姻費用は終わり、養育費に切り替わります。そのため、婚姻費用のほうが養育費より金額が大きくなるのが一般的です。

Q2.婚姻費用の相場はいくらですか

A.家庭裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」が基準です。例として、支払う側の年収500万円(給与)、受け取る側の年収100万円(給与)、子1人(0〜14歳)の場合、月額10万円から12万円くらいが標準です。自営業、子の人数、私立学校、特別な医療費などの事情で、金額は上下します。

Q3. いつから請求できますか。別居した時までさかのぼれますか

A.実務では、調停を申し立てた時点から発生するという扱いが基本です。別居から調停申立てまで時間が空くと、その間の分は原則としてもらえません。渋谷の当事務所では、別居を始めたらまず内容証明郵便で請求の意思をはっきり示し、すぐに調停を申立てることを強くおすすめしています。ここを早く動くかどうかで、受け取る総額が数十万円単位で変わります。

Q4.「勝手に出ていったのだから払わない」と言われています。本当に払ってもらえないのですか

A.別居したというだけで、婚姻費用がもらえなくなることはほとんどありません。ただし、「不倫相手と暮らすために家を出た」など、自分が夫婦関係を壊した側だと評価される場合は、婚姻費用が減額・否定されることもあります。典型的な夫婦のすれ違いによる別居であれば、通常どおり請求できます。

Q5.相手が住宅ローンを払っていて、こちらが家に残っている場合はどうなりますか

A.相手方がご依頼者の住む家の住宅ローンを払っている場合、その分を婚姻費用から差し引く調整がされることがあります。ただし、ローンは資産作りの側面もあるため、全額が差し引かれるわけではなく、住居費に相当する部分だけを引くのが実務の扱いです。計算は家ごとに細かく変わるので、事案ごとの検討が必要です。

Q6.婚姻費用を請求する流れを教えてください

A.まず別居と同時に、内容証明郵便で請求の意思を示します。次に家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てます。調停で合意に至らなければ審判に移行し、裁判所が金額を決めます。合意または審判が出たら、強制執行できる形の書面(公正証書、調停調書、審判書)にします。不払いがあれば給与や預金の差押えで回収します。相手方が遠方にいたり、行方が分かりにくかったりしても、基本的にはこの流れで進められます。

Q7.DVから逃れたいのですが、どう動けばよいですか

A.とにかく安全確保が最優先です。シェルター(女性センター・民間支援団体)の利用、住民票を相手に見られないための支援措置、DV保護命令などを活用します。並行して婚姻費用の調停を申立て、生活費を確保します。渋谷の当事務所でも、DV事案では複数の手続きを同時並行で回す対応をしています。自治体のDV相談窓口とも連携しますので、一人で抱え込まずにお早めにご相談ください。

Q8. 離婚と婚姻費用、どちらを先に進めるべきですか

A.同時並行が基本です。離婚だけを進めて婚姻費用を放置すると、生活が回らなくなるリスクがあります。逆に婚姻費用だけ確保して離婚を先延ばしにすると、気持ちの区切りがつかず、将来の生活設計が決まらないこともあります。渋谷の当事務所では、ご依頼者のお気持ち、家計、相手方の姿勢を総合して、ご一緒にペースを設計します。

弁護士からのメッセージ

別居は、夫婦関係を一度リセットする大きな一歩ですが、その瞬間から生活費の足元が揺らぎます。お子さまがいるご家庭では、保育園、学校、医療、住まいのすべてに日々お金がかかります。相手からの送金が止まれば、数か月で貯金が底をつくというご家庭も珍しくありません。
渋谷・神宮前の当事務所には、「別居前の準備を一緒に考えてほしい」「別居したら送金が止まってしまった」「別居が長くなり、計画を立て直したい」と、さまざまな段階のご相談が寄せられます。特に、別居直後のタイミングでご相談いただけると、請求を始める時期を早く設定でき、結果として受け取る総額が大きく変わります。

弁護士 馬場 洋尚

お金の話は、どうしても後回しにしたくなるテーマです。しかし、生活の土台が固まっていないと、離婚協議も親権の判断も冷静に考えることができません。まず生活を守る。それから将来を考える。この順番を一緒に整えるのが、私たちの役目です。
法律相談は秘密厳守で対応しています。お一人で抱え込まず、どうぞお気軽に渋谷の当事務所までご連絡ください。

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