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養育費は、親の義務というだけでなく、子どもの未来を支える生活費そのものです。
渋谷・神宮前の当事務所にも「相手から提示された金額が正しいか分からない」「支払いが止まってしまった」というご相談が数多く寄せられます。
算定表の読み方から、将来の進学費用、不払いへの対応まで、一緒に整えていきます。

渋谷の当事務所でも、養育費のご相談は最も多いご依頼の一つです。決め方と受け取り方の仕組みづくりで、10年、20年で受け取る総額が大きく変わります。
養育費の計算は、家庭裁判所が使う「養育費・婚姻費用算定表」が出発点です。
ただし、この表はあくまで標準的な目安。私立学校に通っている、高額な医療費がかかる、自営業で収入の形が特殊といった事情を反映させるには、算定表から一歩踏み込んだ主張が必要になります。
渋谷の当事務所では、給与所得者だけでなく、自営業、会社役員、副業収入、不動産所得が絡む方のご相談にも多数対応してきました。
収入の組み立てから見直すことで、月額が数万円変わることも珍しくありません。

基本の養育費とは別に、入学金、授業料、受験費用、塾代、医療費をどう分担するかは、後々のトラブルの最大の原因です。「実費の半分を支払う」「大学進学費用は別途相談」など、事情に合った条項を最初に入れておくことで、子の進学時に揉めずに済みます。
単なる合意書では、支払いが止まってもすぐに給与や預金を押さえることができません。しかし、公正証書(強制執行してよい旨の文言付き)や調停調書・審判書があれば、不払いのときに給与や預金を差し押さえる手続きが取れます。
養育費の差押えは、通常の借金取り立てより強力な特例があり、例えば給与の手取りの半分まで押さえられます。渋谷の当事務所でも、この手続きで未払い分を回収したことがあります。
2024年の民法改正で、取り決めをしないまま別居・離婚してしまった方でも、最低限の養育費を請求できる「法定養育費」の制度や、養育費を他の借金より優先的に取り立てられる仕組みが新しく作られました(2026年4月から施行)。制度を知らずに諦めかけていた方にも、新しい救済の道が広がっています。
以下は当事務所が取り扱った事件をもとに、個人が特定されないよう内容を改変した参考事例です。実際のご相談時には、個別の事情に即した見通しをお伝えします。

30代女性。元夫は自営業で、確定申告上の年収は400万円とされていた。これをもとに提示された養育費は子2人で月8万円。しかし、実生活の様子からはもっと収入があるはずだと感じていた。
自営業者の場合、申告上の所得と、実際の使えるお金がずれることが珍しくありません。減価償却、青色申告の控除、自宅を事務所にして家賃を経費計上しているなど、養育費の計算では収入に戻して考える項目を丁寧に洗い出しました。
調停で月額14万円の合意が成立。

この想定事例のポイントは以下です。自営業の方が関わる養育費事案について申告書の数字をそのまま使うと、実態より大幅に低い金額になることが多いことです。そういうケースでは専門家による組み直しが効きます。

40代女性。お子さまが小学生・中学生で、将来の大学進学を見据えて、離婚の段階から進学費用の分担を決めておきたいとのご希望。
公立・私立それぞれの場合、自宅通学・下宿それぞれの場合を想定して、具体的な条項を提案。「入学金・授業料・受験費用などの実費を2分の1ずつ負担」「下宿する場合の住居費・生活費は別途相談」など、柔軟で分かりやすい書き方にしました。
公正証書で確定。数年後、長子が私立大学に進学した際も、揉めることなく費用分担が実行されました。

この想定事例のポイントとしては「将来のことだから決めなくてもいい」と思って後回しにすると、いざ進学が近づいたときに大きな揉め事になるということです。渋谷の当事務所では、見通せる範囲で書面にしておくことをおすすめしています。

30代女性。調停で月額7万円の養育費を取り決めたが、元夫が1年間支払いを停止。勤務先は分かっていた。
勤務先を相手に給与の差押え手続きを取りました。養育費は特例で手取りの半分まで押さえられるため、月給の半分が毎月直接、依頼者の口座に振り込まれる仕組みを作りました。
過去1年分の未払い(約84万円)を全額回収。それ以降も毎月確実に振り込まれるように。

この想定事例のポイントは以下です。養育費の差押えは、通常の債権回収より強力な仕組みです。「勤務先が分からない」と言われて諦めかけていた方が、裁判所を通じて勤務先を調べる制度を使って回収できたケースが多数あります。

30代男性。毎月養育費を払っていたが、元妻が再婚し、新しい夫が子と養子縁組。減額や免除ができないか相談。
子の養子縁組があると、新しい父(養父)が第一次的に子を養う立場になるため、元の父親の養育費は減額または免除されるのが実務の基本です。これを踏まえて、元妻に対し、養育費減額調停を申立てました。
最終的には、養育費をゼロとする旨の審判が下り、解決となりました。

この想定事例のポイントは以下です。再婚、養子縁組、扶養家族の増減など「事情が変わった」ときは、一度決めた養育費も変えられるのが家庭裁判所の仕組みです。状況が変わったら、まず渋谷の当事務所にご相談ください。
A.家庭裁判所の算定表が基準です。例として、支払う側の年収500万円(給与)、受け取る側の年収200万円(給与)、子1人(0〜14歳)の場合、月額6万円から8万円くらいが標準です。自営業の方は給与所得者とは違う計算式になります。細かい金額は、子の年齢、人数と双方の年収で決まります。
A.不払いが起きたとき、すぐに強制執行できるという意味では、どちらも同じ効力があります。話し合いがスムーズに進むなら公正証書が手軽ですし、争いがあれば家庭裁判所の調停を使います。ただの合意書は、不払いがあってもすぐ差押えできず、別に裁判を起こす必要があるため、おすすめしません。渋谷の当事務所でも、公正証書か調停調書を作るようにしています。
A.合意があれば、算定表より多くても少なくても構いません。ただし、あまりに低い金額で合意すると「子の利益を害する」可能性もあります。算定表から外れるなら、その理由を合意書に書いておくのが後々のトラブル防止に役立ちます。
A.取り決めの形式によって対応が変わります。公正証書、調停調書、審判書がある場合は、すぐに給与や預金の差押え手続きが取れます。勤務先が分からない場合でも、裁判所を通じて調べる制度があります。合意書だけの場合は、まず調停や裁判を起こす必要があり、時間がかかります。だからこそ最初の取り決め段階できちんとした書面にしておくことが大切です。
A.はい、事情が変われば増額・減額できます。失業、転職、昇進、再婚、養子縁組、扶養家族の変化、子の進学などが典型です。まずお互いで話し合い、まとまらなければ家庭裁判所の調停という流れになります。
A.はい。過去にさかのぼっての請求は難しいですが、これからの養育費は、子が成人するまで請求できます。2024年の民法改正で、取り決めがなくても最低限の養育費を請求できる「法定養育費」の制度が整いました。渋谷の当事務所では、今から取り決めをする方のご相談も受けています。
A.子が成人する(現行18歳)までが基本ですが、大学進学を見込んで「22歳の最初の3月まで」とする合意がとても多いです。進学するかまだ分からなくても、「進学した場合は○歳まで支払う」という条件付きにすることができます。
A.給与の差押えをすると、勤務先に裁判所からの通知が届きます。会社の経理や総務の担当者には知られますが、同僚全員に共有されることは通常ありません。差押えは手取りの半分まで可能で、将来分もまとめて押さえられるので、一度手続きを取れば毎月自動的に回収できます。
養育費は、別居しても離婚しても、親が子のために果たすべき最も基本的な責任です。金額の多い少ないだけでなく、「確実に受け取れる仕組みがあるか」「将来の変化に対応できる条項があるか」。ここまで整えて初めて、子どもの生活を本当に支えられます。
渋谷・神宮前の当事務所では、ご家庭のこれまでの暮らし、これからの計画をお聞きしたうえで、計算の前提から条項の細部まで、納得のいく形で組み立てていきます。

不払いが続いている方、これから取り決めをする方、一度決めたものを見直したい方。どの段階でもご相談ください。子どもの未来を守るために、私たちができることはたくさんあります。
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