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男性の方から、すでに係属していた損害賠償請求訴訟について訴訟告知を受けたとのご相談をいただきました。原告の女性が被告の女性に慰謝料を求める訴訟で、ご依頼者様は原告・被告の双方と関わりのある板挟みの立場にありました。ご依頼者様は、事業上の負債を抱えるなど経済的な余力に乏しく、仮に被告が原告へ賠償金を支払った後、被告からご依頼者様へ求償(負担分の請求)がなされた場合の負担に強い不安を抱えておられました。
当事務所では、ご依頼者様が補助参加人として訴訟に参加したうえで、板挟みの立場の中でも事実関係を誠実に主張する方針を採りました。被告は経済的余力に乏しく、原告への支払は長期の分割払いとならざるを得ない見込みであり、被告が支払を終えれば法的にはご依頼者様への求償権が発生し得る関係にありました。そこで当方は、ご依頼者様の経済的実情を踏まえ、求償債務の負担をできる限り将来に先送りし、金額や割合も現時点では確定させない内容とすることを目標に、裁判所及び各当事者との和解協議に臨みました。
裁判所の関与のもとで訴訟上の和解が成立しました。和解では、被告が原告へ解決金を長期の分割払いで支払うこと、被告がその支払を完済したときに初めてご依頼者様が被告に対して求償債務を負うことを確認し、その割合や支払方法はその時点で別途協議すること、そして三者が本件を相互に口外しないこと(口外禁止条項)が定められました。これにより、ご依頼者様の求償債務は被告の完済後に初めて問題となり、しかも金額・割合は和解時点では確定されないこととなったため、当面の支払負担を負わず、将来の経済状態の回復後に改めて協議できる余地を残すことができました。補助参加人という特殊な立場で、ご依頼者様の現実の負担を大きく軽減できた事例です。
不貞をめぐる損害賠償訴訟で訴訟告知を受けた、補助参加人として訴訟に関わることになった、求償の問題でお悩みだといった方は、渋谷の馬場綜合法律事務所へお気軽にご相談ください。

お悩みの方はお気軽にご相談ください。初回30分無料です。















