弁護士コラム

不貞慰謝料を請求された女性のケース|交際相手との関係解消を条件とせず、清算条項付きの合意書で紛争を確定的に解決した事例

相談事例

ご依頼の背景

女性の方から、交際していた既婚男性の配偶者(相手方)に、不貞行為を理由として慰謝料を請求されているとのご相談をいただきました。相手方には代理人弁護士が就いており、慰謝料の支払が強く求められていました。ご依頼者様は、男性との交際関係を続けたいという明確なご意向をお持ちでしたが、相手方からは、交際関係の解消を事実上の前提として支払が求められ、応じなければ訴訟も辞さないという姿勢が示されていました。ご依頼者様は、交際相手との関係を解消することを条件とされずに、紛争を確定的に解決することを強く希望されていました。

弁護士の対応と交渉のポイント

当事務所では、ご依頼者様の真のご希望が「交際相手との関係を維持したまま、相手方との法的な紛争を確定的に清算すること」にあることを確認し、これを解決の柱に据えました。不貞をめぐる示談では、不貞の当事者が交際解消・接触禁止条項を受け入れることが前提とされがちですが、当方は、交際解消を条件とするのではなく、解決金の支払と清算条項を中心とした合意書の締結を目指して交渉を進めました。接触禁止の対象についても、ご依頼者様と相手方(配偶者本人)との間に限定し、ご依頼者様と交際相手との関係には及ばない形を求めました。

解決結果

相手方との間で、解決金の支払、ご依頼者様と相手方(配偶者本人)との相互の接触禁止、口外禁止・名誉毀損禁止、そして現時点で互いに何らの債権債務がないことを確認する清算条項を柱とする合意書を締結し、裁判外での解決が成立しました。合意書には、ご依頼者様に交際相手との関係解消を義務づける条項は設けられておらず、ご依頼者様は、交際相手との関係を維持したまま、相手方からの慰謝料請求を確定的に清算することができました。相手方が訴訟提起の意向を示す中でも、最初のご請求から約2か月という比較的早期での解決を実現できた事例です。

ご相談はお気軽に

不貞慰謝料を請求されているが交際相手との関係は続けたい、交際解消を条件とせずに紛争を確定的に解決したいといったお悩みをお持ちの方は、渋谷の馬場綜合法律事務所へお気軽にご相談ください。

お悩みの整理からサポート。初回30分無料です。お気軽にご相談ください。

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