弁護士コラム

渋谷の法律事務所の解決事例:配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求において、相手方提示の低額案を大きく上回る解決金100万円を獲得し、接触禁止・口外禁止条項付きの合意書で早期に解決した事例

相談事例

ご相談の概要

ご相談者は男性で、妻が交際していた相手(以下「相手方」といいます。)に対する慰謝料請求についてご相談にいらっしゃいました。

ご相談者によれば、妻と相手方との間に不貞行為があったことが判明し、夫婦関係にも大きな影響が生じていました。本件では、相手方に既に代理人弁護士が就いており、ご相談者ご本人が直接交渉することは現実的でない状況でした。

ご相談者のご要望は、①相手方に対して事案に見合った適正な慰謝料を支払わせること、②相手方が今後二度と妻に接触しないようにすること、③本件にまつわる事情を第三者に口外されないようにすること、④後に紛争を蒸し返されない形で確定的に解決すること、というものでした。

慰謝料の金額が争点となった経緯

当事務所の弁護士がご相談者の代理人に就任し、相手方代理人との間で交渉を開始しました。相手方代理人からは、当初、求償権の放棄を前提として解決金30万円とする提案が示され、その後40万円まで引き上げる提案がなされましたが、いずれも本件の事情に照らして到底相当な金額とはいえないものでした。

そこで当方は、これらの提案を明確に拒否したうえで、一括払いの場合には求償権の放棄を前提に解決金100万円を、分割払いを希望する場合には弁済総額を120万円としたうえで、頭金の支払・強制執行認諾文言付きの公正証書の作成・分割金の支払を怠った場合の期限の利益喪失条項などの条件を満たすことを求める旨を回答しました。あわせて、これらの条件が当方の譲歩の下限であり、これを下回る解決には応じられないこと、条件が容れられない場合には速やかに訴訟を提起する方針であることを毅然とお伝えしました。

解決の内容

粘り強い交渉の結果、相手方が当初提示した金額の2倍以上にあたる解決金100万円(求償権の放棄を含む)を一括で支払わせる内容で、裁判外での合意が成立しました。

合意書には、解決金の支払に加えて、①相手方が今後、妻との間で交際その他正当な理由のない接触(訪問・架電・文書・電子メール・SNS等一切の態様を含む)をしないことを誓約する条項、②ご相談者と相手方が相互に接触しないことを誓約する条項、③本件に関する一切の事情を正当な理由なく第三者に口外せず、互いの名誉を毀損しないことを定める口外禁止条項、④本合意書に定めるほかには互いに何らの債権債務がないことを確認する清算条項を盛り込みました。

さらに、慰謝料とは別の要望事項として、妻から相手方に対して交付されていた贈与品の返還又は廃棄も求め、紛争の火種を残さない解決を図りました。相手方に代理人が就いた段階から約4か月という比較的早期での解決を実現することができました。

良い解決を実現できたポイント

① 相手方の低額提案に安易に妥協しなかったこと。相手方代理人からの30万円・40万円という提案に対し、本件の事情を踏まえれば相当でないと判断し、明確な根拠とともに増額を求め続けたことで、当初提示額の2倍以上の解決金を獲得できました。

② 一括払い・分割払いの双方について具体的な条件を提示したこと。相手方の資力や意向に応じた現実的な選択肢を示しつつ、分割払いの場合には公正証書の作成や期限の利益喪失条項などの履行確保の手当てを求め、回収の確実性にも配慮しました。

③ 訴訟も辞さない毅然とした姿勢を示したこと。譲歩の下限を明確にし、条件が容れられない場合には速やかに訴訟を提起する方針を伝えたことが、相手方の譲歩を引き出す大きな要因となりました。

④ 接触禁止・口外禁止・清算条項により、将来の安心を確保したこと。金銭の支払のみならず、相手方と妻との接触遮断や口外禁止を明確に定め、紛争の蒸し返しを封じる内容で合意しました。

⑤ 贈与品の返還・廃棄まで求めたこと。慰謝料の枠にとどまらず、関係を想起させる物品の返還・廃棄も求めることで、ご相談者の心情にも配慮した実質的な清算を実現しました。

配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求や、相手方からの低額提案への対応、接触禁止・口外禁止条項を備えた合意書の作成などでお悩みの方は、渋谷に所在する馬場綜合法律事務所までお気軽にご相談ください。

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