弁護士コラム

渋谷の法律事務所の解決事例/不貞慰謝料300万円の請求を受けたが、交渉により80万円に減額して裁判外で解決した事例

相談事例
目次

ご相談の概要

1 ご相談者は20代の男性で、既婚女性との不貞行為を理由に、相手方の夫から300万円の慰謝料を請求されたとのことでご相談にいらっしゃいました。

2 ご相談者によれば、不貞行為の相手である女性とは知人の紹介で知り合い、約2か月の間に3回の不貞行為がありました。いずれも女性側から誘いがあったとのことでした。

3 不貞行為が相手方の夫に発覚した後、相手方の夫は代理人弁護士を通じて300万円の慰謝料を請求してきました。ご相談者は、不貞行為自体は認めるものの、請求金額は高額であると考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

4 ご相談者のご希望は、できるだけ支払額を抑えつつ、早期に裁判外で解決したいとのことでした。

解決の内容

1 当事務所が代理人として受任し、相手方代理人との交渉を開始しました。

2 当方からは、不貞行為の期間が約2か月と短期間であること、不貞行為の回数が3回と少ないこと、いずれも相手方の妻側から誘いがあったこと、相手方夫婦の婚姻関係が破綻に至っていないこと等を主張し、50万円での和解を提案しました。

3 これに対し、相手方は100万円(求償権放棄あり)または150万円(求償権放棄なし)を提示してきました。

4 当方は、ご相談者が若年であり経済的資力が限られていること、求償権を放棄することで実質的に相手方にとっても有利な条件であること等を粘り強く主張し、交渉を重ねました。

5 最終的に、80万円(求償権放棄あり)で合意に至りました。合意書には、接触禁止条項及び口外禁止条項も盛り込み、ご相談者の将来的なリスクにも配慮した内容としました。

6 受任から約2か月半で裁判外での和解が成立し、訴訟を回避することができました。

良い解決を実現できたポイント

本件では、300万円の請求に対して80万円での解決となり、約73%の減額に成功しました。

良い解決を実現できたポイントとしては、まず、不貞行為の態様を丁寧に分析し、交際期間の短さ(約2か月)、不貞行為の回数の少なさ(3回)、相手方の妻側からの積極的な誘いがあったこと等、慰謝料の減額事由を的確に主張できたことが挙げられます。

また、求償権の放棄を和解条件に含めることで、相手方にとっても経済的なメリットがある提案とし、交渉を有利に進めることができました。求償権を放棄するということは、ご相談者が不貞行為の相手方女性に対して求償しないことを意味しますので、相手方の夫にとっても、妻に対する経済的負担が生じないという利点があります。

さらに、合意書に接触禁止条項や口外禁止条項を盛り込むことで、ご相談者の今後の生活に配慮した解決を実現することができました。

不貞慰謝料の請求を受けてお悩みの方は、渋谷の馬場綜合法律事務所までお気軽にご相談ください。

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