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渋谷・神宮前の当事務所にも、「離婚を決意したが、何から始めればよいか分からない」というご相談をいただくことがあります。
離婚は人生において大きな決断であり、財産分与、親権、養育費、慰謝料といった複数の争点が一度に絡み合います。
感情的な状態のまま進めてしまうと、本来得られるはずの権利を失ったり、不利な条件で合意してしまったりすることもあります。
本記事では、離婚を決意した段階で知っておくべきことを弁護士の視点から解説いたします。



離婚の可否
相手が離婚に同意すれば協議離婚が成立しますが、相手が応じない場合は、調停→訴訟へと進む必要があります。訴訟で離婚が認められるためには、民法770条1項に定める離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由)が必要です。

財産分与
婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を公平に分ける手続きです。不動産、預貯金、株式、退職金、保険の解約返戻金などが対象で、原則として2分の1ずつ分けます。わずかな知見の欠如が数百万〜数千万円の差を生む分野であり、専門家の関与が特に重要です。

親権
夫婦間に未成年の子がいる場合、どちらが親権者になるかを決める必要があります。監護の継続性、子の年齢・意思、環境の安定性などで判断されます。なお、2024年の民法改正により共同親権の制度が導入され、2026年中の施行が予定されています。

面会交流
親権を取得しなかった側にも、子どもと定期的に面会する権利があります。
日時、場所、方法などのルールを離婚時に取り決めておくことが、その後のトラブルを防ぐ上で重要です。

養育費
子どもの生活費・教育費として、監護していない側が支払う費用です。裁判所の養育費算定表に基づいて、双方の年収と子の年齢・人数から金額が決まります。公正証書や調停調書にしておくことで、不払い時に強制執行が可能になります。

婚姻費用
離婚が成立するまでの間、夫婦が別居している場合は、収入の多い側が少ない側に毎月の生活費を支払う義務があります。
婚姻費用算定表が基準で、請求は申立時からの発生が原則です。

慰謝料
配偶者の不貞行為、DV、モラハラなどが婚姻関係の破綻に影響した場合、慰謝料請求が認められることがあります。証拠に基づく事実関係の主張・立証が不可欠です。

協議離婚
夫婦で話し合って合意し、離婚届を役所に提出する方法です。最も早く費用もかかりませんが、条件の取り決め(財産分与、養育費、面会交流など)を書面化し、公正証書にしておくことを強くお勧めします。

調停離婚
協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り、別室で交互に話を聞く形式のため、直接顔を合わせずに進められます。期日は月1回ペースで、3〜6回、6か月〜1年程度が一般的です。

訴訟離婚
調停が不成立の場合のみ提起でき(調停前置主義)、裁判官が判決を下します。民法770条1項の離婚原因が必要で、1〜2年程度かかるのが目安です。
「まず離婚届を出して、条件は後で」と考える方がいますが、離婚後に財産分与や養育費を取り決めようとすると、相手が応じず改めて調停が必要になることがあります。離婚届と条件は同時に整えるのが原則です。
不貞やDVの証拠は、離婚を切り出した後では入手が難しくなります。相手が警戒して記録を消す、行動を変えるなど、タイミングを逸すると立証が困難になります。

怒りや悲しみの勢いで離婚届にサインしたり、不利な条件で公正証書を作成してしまったりすると、その後の修正は極めて困難です。冷静な状態で、専門家の助言を受けてから動くことが重要です。
渋谷・神宮前の当事務所の初回無料相談(30分)は、次のように進みます。
結婚時期、別居の有無、子どもの年齢のメモ
夫婦の収入と財産の概要
通帳、源泉徴収票などがあれば
離婚を決意した経緯と、相手の態度
不貞やDVなどの証拠
手元にあれば

何も揃っていなくても相談は可能です。状況を口頭で伺うところから始めます。

争点の整理
財産分与、親権、養育費、慰謝料など、何が争いになりそうかを一覧にします

進め方の設計
協議・調停・訴訟のどのルートが適切かを判断します

条件の見込み
財産分与・慰謝料の大まかな金額、養育費の算定表レンジをお伝えします

想定スケジュール
解決までの期間と、今すべきことを整理します

「まだ相手には伝えていない」「迷いもある」という段階のご相談でも構いません。
渋谷・神宮前の当事務所では、ご依頼者様のご事情を丁寧に伺い、財産、子ども、今後の暮らしを一つひとつ整理しながら進めることを大切にしています。
決意が固まっていても、まだ揺れていても構いません。まずは一度、お気軽にご相談ください。
