弁護士コラム

【中目黒】離婚を拒否されて悩む方へ/弁護士が解決に導きます

弁護士コラム

「離婚したいと伝えたが、相手に拒否されて話が進まない」

「別居しているのに、離婚届にサインしてくれない」

「話し合いを持ちかけても、相手が向き合ってくれない」

「別居してからもう何ヶ月も経つが、進め方がわからない」

「離婚したい気持ちは固まっているのに、一人ではどうにもならない」

このようなお悩みで、中目黒エリアの方からご相談を伺うことがあります。

離婚は、原則として夫婦双方の合意が必要な手続きです。

ただ、相手方が拒否している場合でも、状況を動かせる方法はあります。

話し合い(協議)で決着がつかなくても、家庭裁判所での離婚調停、それでも決まらなければ離婚訴訟という段階を踏むことで、離婚を実現できるケースは少なくありません。

そして、こうした手続きを一人で進めるのは、精神的にも実務的にも大きな負担がかかります

弁護士が代理人として入ることで、相手方との交渉から書面のやり取り、調停・訴訟の準備まで、局面を動かす一歩を踏み出しやすくなります。

本記事では、中目黒エリアの方に向けて、離婚を拒否されている状況・別居中の状況をどう動かしていくかを、実務的な視点でご案内します。

監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)


東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。

監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)

東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。

目次

こんなお悩みはありませんか

中目黒エリアの方から、次のようなお悩みでご相談を伺うことがあります。

  • 離婚を切り出したが、「絶対に応じない」と言われている
  • 話し合いをしようとしても、相手が向き合ってくれない・逃げる
  • 別居はしたが、その後の話し合いが進まない
  • 相手が離婚届にサインをしてくれない
  • 別居期間がどれくらいあれば離婚できるのか知りたい
  • 婚姻費用を請求したいが、切り出せていない
  • 相手方から報復されるのではないかと不安で、動けない
  • 何から手をつけていいかわからず、時間だけが過ぎている

こうしたお悩みは、ご自身だけで抱え込んでいるうちに、状況が固定化してしまいがちです。

まずは一度、現在の状況を第三者に整理してもらうところから始めることをおすすめします。

なぜ弁護士が入ると局面が動くのか(4つの理由)

相手に離婚を拒否されている状況でも、弁護士が入ると何が変わるのか・・・

このご質問を伺うことがあります。

実務的には、次の4つの理由から、局面が動きやすくなります。

① 感情的なやり取りから解放される

夫婦間で直接話し合うと、これまでの経緯や感情が絡み合い、建設的な話し合いになりにくいものです。

弁護士が代理人として間に入ることで、こちらのご意向を冷静・的確に相手方に伝えられます。

相手方も、感情的な言い合いに巻き込まれず、法的な観点で判断せざるを得なくなります。

② 「本気で離婚を進める意思」が明確に伝わる

弁護士名義の書面が届いた段階で、多くの相手方は「これは本気だ」と受け止めます。

「そのうち機嫌が直るだろう」「話をはぐらかせば済むだろう」という消極的な対応が難しくなるため、相手方も具体的な対応を検討し始めます。

③ 法的な整理ができる

離婚には、慰謝料・財産分与・親権・養育費・婚姻費用・年金分割など、複数の論点が絡みます。

弁護士が入ることで、「何を主張できるのか」「相手方の主張のどこに反論できるのか」が明確に整理され、話し合いが進みやすくなります。

④ 調停・訴訟までの見通しが立つ

協議での解決が難しい場合、家庭裁判所での離婚調停、それでも決着しなければ離婚訴訟へと段階を進めます。

弁護士が受任していれば、こうした手続きへの移行もスムーズで、「いつまでにどこまで進めるか」の見通しをもって進行できます。

この見通しがあること自体が、交渉のカードにもなります。

「相手が離婚に応じないから」と諦めていた状況が、弁護士の関与で動き始めることは、実務上決して珍しくありません。

 相手が離婚を拒否している場合の進め方

相手方が離婚に応じない場合、日本の制度では3段階のプロセスで進めることになります。

段階①:協議離婚

夫婦間の話し合いで合意し、離婚届を提出する方法です。

もっとも簡便ですが、相手方が拒否している場合は成立しません。

段階②:離婚調停(家庭裁判所)

協議が難しい場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

調停委員(男女1名ずつが基本)が間に入り、双方の言い分を聞きながら合意を目指します。

  • 直接顔を合わせずに進行できる(別室での交互聴取)
  • 慰謝料・財産分与・親権・養育費・婚姻費用など、離婚に伴う諸条件もあわせて協議できる
  • 期日は月1回程度のペースで、半年〜1年程度かけて進行するのが一般的

弁護士が代理人として同席することで、書面の作成・主張の整理・調停委員への対応まで一貫して任せられます。

段階③:離婚訴訟(家庭裁判所)

調停が不成立に終わった場合、離婚訴訟に進みます。

訴訟では、民法上の離婚事由に該当することを立証していきます。

民法第770条第1項の離婚事由は次の5つです。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

実務上重要になるのが、5つ目の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。

長期の別居、家庭内別居、性格の不一致による夫婦関係の破綻、モラハラ・DV、経済的な問題などが、この事由として認められる場合があります。

別居期間が持つ意味

「別居期間が長くなれば離婚できる」という表現を耳にすることがありますが、法律上の明確な基準はありません。

ただし、長期の別居は「婚姻関係が破綻している」ことの有力な事情として考慮されます。

数年単位の別居があれば、破綻を推認する重要な事情になり得るというのが、実務上の一般的な理解です。

「別居して時間が経てば自然に離婚できる」と待つのではなく、別居中の期間を意味あるものにするためにも、婚姻費用の請求・別居中の資料整理など、動くべきことは動いておくのが大切です。

 別居中の方が押さえておくべきこと

すでに別居を始めている方、これから別居を検討している方に、押さえておいていただきたいポイントを整理します。

① 婚姻費用を請求する

別居中であっても、夫婦には互いに生活を支え合う義務(婚姻費用分担義務)があります(民法第760条)。

収入の多い側から、収入の少ない側に対して、婚姻費用(生活費)を支払うことになります。

  • 金額の目安は、裁判所が公表している婚姻費用算定表を参考に決定
  • 相手方が応じない場合、家庭裁判所の婚姻費用分担調停・審判を申し立てられる
  • 別居後、なるべく早い段階で請求することが大切(過去分は原則として遡って請求できないため)

「離婚が成立するまでの生活基盤」を確保することは、離婚交渉を有利に進めるうえでも重要です。

② 別居中の資料・状況を整理する

離婚を進めるうえで、別居に至った経緯・別居後の相手方の対応・お子さまの監護状況などを、記録として整理しておくことをおすすめします。

  • LINE・メール・SMSのやり取り(削除される前にバックアップ)
  • 別居に至った経緯の時系列メモ
  • 相手方から生活費が支払われない場合、その事実の記録
  • 相手方の不貞・モラハラ等がある場合、その証拠

③ 「本気で離婚を進める意思」を明確に示す

相手方が「そのうち戻ってくるだろう」と考えている場合、話し合いに向き合ってくれないことがあります。

弁護士を代理人に立て、書面で意思を明確に伝えることで、相手方の態度が変わるきっかけになります。

④ お子さまがいる場合の対応

お子さまがいる場合、別居中の監護状況が親権判断に影響します。

現実にお子さまの世話を担っているという実態を積み重ねることが、将来的な親権交渉で重要になります。

弁護士に依頼した場合の解決の流れ

弁護士にご依頼いただいた場合、おおむね次のような流れで進みます。

STEP
ステップ①:ご相談・受任

現在の状況・これまでの経緯・ご希望を伺い、進め方の見通しをお伝えします。

ご納得いただけたら委任契約を取り交わします。

STEP
ステップ②:相手方への通知・交渉

弁護士名義の通知書を送付し、離婚のご意向と条件をお伝えします。

この段階で相手方が交渉のテーブルに着き、協議で決着がつくケースもあります。

STEP
ステップ③:離婚調停の申立て(協議で決まらない場合)

家庭裁判所に離婚調停を申し立て、代理人として調停期日に対応します。

ご本人は原則として出席が必要ですが、書面の作成・主張の整理・調停委員への対応は代理人が担います。

STEP
ステップ④:離婚訴訟の提起(調停が不成立の場合)

調停不成立の場合、離婚訴訟を提起し、代理人として訴訟活動を進めます。

書面のやり取り・期日への出頭・尋問対応まで一貫して対応します。

STEP
ステップ⑤:解決・離婚届の提出

協議書・調停成立調書・判決のいずれかにより離婚が成立し、離婚届を提出して手続きが完了します。

慰謝料・財産分与・養育費などの取り決めも同時に整理します。

中目黒から馬場綜合法律事務所へのアクセス

馬場綜合法律事務所は、東京都渋谷区に拠点を構える法律事務所です。

中目黒エリアからは、東急東横線で渋谷まで1駅・約3分という好アクセスでお越しいただけます。

主なアクセスルート

  • 東急東横線「中目黒駅」 → 「渋谷駅」(約3分・直通1駅)→ 徒歩またはタクシーで事務所へ
  • 東京メトロ日比谷線「中目黒駅」から「恵比寿駅」経由でのアクセスも可能
  • タクシーで直行の場合、中目黒から事務所まで10〜15分程度

中目黒駅からは、渋谷を経由して短時間でお越しいただけます。

お仕事帰りやお買い物の帰りにもお立ち寄りいただける立地です。

事務所基本情報

  • 所在地:東京都渋谷区神宮前6-19-16 越一ビル303
  • 電話:03-6427-2036(平日10:00〜19:00)
  • ご相談窓口:LINE・メール・お電話

プライバシーへの配慮

ご相談は個室で行います。

「家族には知られたくない」「職場の人に会いたくない」といったご要望に配慮した対応も可能ですので、ご予約時にお気軽にお申し付けください。

弁護士には法律上の守秘義務があり、ご相談内容が外部に漏れることはありません。

離婚に精通する弁護士の選び方

弁護士に相談しようと決めても、どの弁護士に頼めばよいか迷われる方もいらっしゃいます。

離婚問題に対応する弁護士の選び方については、当サイトのコラム記事で詳しくご紹介しています。

  • 離婚分野の取扱経験
  • 費用体系の明確さ
  • 見通しの説明の率直さ
  • 連絡レスポンスの速さ
  • 担当弁護士との相性

といったポイントを、実務的な視点で解説していますので、ご相談先を検討されている方は、あわせてご参照ください。

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 まとめ|まずは一度、状況を整理するご相談から

「離婚したい気持ちは固まっているのに、相手方の拒否・沈黙で進まない」

このお悩みは、時間が経つほど固定化しやすい傾向があります。

「あと少し待てば動くかもしれない」と待っている間に、別居期間だけが延びていく、というご相談を伺うこともあります。

一方で、弁護士が代理人として関与を始めた途端に、相手方の態度が変わり、局面が動き出すというケースは、実務上多く見られます。

相手方に離婚の意思をしっかり伝え、法的な整理をしたうえで交渉・調停・訴訟へと進める体制が整うだけで、心理的にも実務的にも大きな前進です。

「まだ相談するほどではないかもしれない」

「弁護士費用が不安で踏み切れない」

このように迷っておられる方こそ、まずは初回相談でご自身の状況を整理してみることをおすすめします。

相談したうえで、依頼するかどうかを判断していただければ十分です。

馬場綜合法律事務所は、中目黒から東急東横線1本・渋谷経由でアクセスしやすい場所に所在しています。

LINE・メール・お電話の3つの窓口でご相談予約を承っておりますので、ご都合のよい方法でお問い合わせください。

一人で悩まず、まずは状況を整理することから始めましょう。あなたのお悩みを聞かせてください。

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