OFFICE
SERVICE

40代の男性から、妻に離婚調停を申し立てられたとのご相談をいただきました。ご夫婦の間には小学生のお子様がいらっしゃり、ご依頼者様は、離婚はやむを得ないとしても、離婚後もお子様と継続的に関わり続けたいというお気持ちを強くお持ちでした。あわせて、妻側から求められた婚姻費用・養育費の金額や、ご自宅不動産(住宅ローン・頭金を含む)の財産分与の方法についても、双方の主張に隔たりがありました。
当事務所では、ご依頼者様が最も重視していた「離婚後の継続的な親子の関わり」を解決の柱に据えました。婚姻費用については、双方の収入資料をもとに標準算定方式に従った適正額を主張しました。親権者については母とする方向で大きな対立はなかったため、その分、面会交流の頻度・宿泊の有無・第三者機関の活用・学校行事への関わり方といった具体的条件の充実に注力しました。財産分与についても、住宅ローン残債務・頭金・固定資産税の負担などの論点を一つひとつ整理し、公平な清算を目指しました。
調停離婚が成立し、親権者は母としつつ、面会交流について、月1回程度(年2回の宿泊を含む)、第三者機関の支援の活用、運動会・発表会等の学校行事の事前連絡などを具体的に取り決め、父子の継続的な交流を確保しました。経済面では、婚姻費用を月額7万2000円(別居後の未払分43万2000円を含む)、養育費を月額5万2000円(原則としてお子様が成人するまで)と適正額に調整しました。財産分与では、ご自宅不動産を妻へ移転する一方、住宅ローンを完済させたうえでご依頼者様が相当額の支払を受け、自動車の財産分与や年金分割(按分割合0.5)も含めて資産関係を一括清算しました。親権は母となったものの、父親としてお子様と関わり続ける枠組みと、公平な経済的清算を実現できた事例です。
父親側の離婚で、離婚後もお子様との面会交流を大切にしたい、婚姻費用・養育費や財産分与を適正にしたいといったお悩みをお持ちの方は、渋谷の馬場綜合法律事務所へお気軽にご相談ください。

初回30分無料です。お気軽にご相談ください。















