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「離婚したい」と伝えたのに、配偶者が頑なに応じない。話し合いにすらならない、出 ていこうとすると引き止められる、同じ説明を何度しても堂々巡り——渋谷・神宮前の当事務所にも、このようなお悩みを抱えた方がご相談にいらっしゃることがあります。
日本の法律では、一方的な離婚は認められていません。しかし、相手が応じないからといって永遠に離婚できないわけではなく、協議→調停→訴訟という段階的な手続きを踏めば、最終的には離婚を実現できる可能性があります。大切なのは「どの段階で何をするか」という戦略設計です。



日本の離婚制度は、いきなり裁判を起こせる仕組みではありません。次の順序で進むのが原則です。

協議離婚
夫婦で話し合って合意すれば、離婚届を役所に出すだけで成立します。最も早く費用も安い方法ですが、相手が応じない場合はこのルートでは進めません。

調停離婚
家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を介して話し合います。当事者は別室で、調停委員が間に立って交互に話を聞く形式のため、直接顔を合わせずに済むのがメリットです。期日は月1回ペースで、平均して3〜6回、期間は6か月〜1年程度が目安です。

訴訟離婚(判決離婚)
調停が不成立になった場合のみ、訴訟を提起できます。裁判官が判決を出すため、民法770条1項に定める離婚原因が必要になります。期間は1〜2年程度が目安です。
いきなり訴訟を起こすことはできない(調停前置主義)という点が、離婚手続きの特徴です。
判決で離婚が認められるには、以下のいずれかが必要です。
不貞行為
悪意の遺棄
勝手に家を出た扱い、生活費を渡さないなど
3年以上の生死不明
強度の精神病で回復の見込みがない
その他婚姻を継続し難い重大な事由
DV、モラハラ、長期別居、性的不調和など

「性格の不一致」や「価値観の違い」は、それだけでは離婚原因として認められにくく、長期別居の事実と組み合わせて主張するのが実務の一般的な進め方です。
5年程度以上の別居があれば、「婚姻関係が実質的に破綻している」と評価され、判決離婚が認められやすくなる傾向があります(事案により3年程度で認められたケースもあります)。別居期間が離婚原因として重要な意味を持つため、「別居をいつ始めるか」は戦略的な判断が必要です。
財産分与、養育費、年金分割などの条件を丁寧に提示すると、応じる方向に動くことがあります。相手の不安の中身を具体的に言語化し、解決策をセットで提示するのがポイントです。

子の福祉を軸にした話し合いに切り替える必要があります。面会交流のルール、養育費の支払い、学校行事への関わり方などを具体化することで、「離婚後も父(母)として関われる」と理解してもらえると進展することがあります。
時間と距離が必要です。別居しながら、婚姻費用を請求し、調停を申し立てる——という形で、こちらの意思が変わらないことを行動で示すことで、相手が現実を受け入れるきっかけになることがあります。
協議・調停では進展が望めないため、長期別居→訴訟という長期戦略になります。この場合、別居開始のタイミング、婚姻費用の確保、証拠の積み上げを最初から計画的に進めることが重要です。
相手が離婚に応じない場合、別居を始めつつ、婚姻費用分担調停を申し立てるという組み合わせが実務上よく使われます。理由は次の3点です。
別居することで、長期別居
→離婚原因の積み上げが始まる
婚姻費用が離婚判断を早める仕組み
収入の多い側に婚姻費用の支払義務が発生し、経済的負担から「早く離婚した方が総額は安い」という現実が相手に伝わる
離婚意思の本気度を客観的に示す
こちらの離婚意思が本気であることが客観的に示される

婚姻費用は裁判所の算定表で金額が決まり、申立時点からの発生が原則です。相手が応じないからといって別居をためらうと、その期間分の婚姻費用を取りこぼすことにもなります。

「相手が応じないからもう少し待ってみる」を1年、2年と繰り返すと、その間にこちらの財産が減り、精神的な消耗も積み重なります。動かない選択肢も選択であり、何もしないことで状況が好転することはまずありません。
不貞行為やDVなど、離婚原因になり得る事情があっても、時間が経つと証拠が散逸し、立証が難しくなります。早い段階で証拠を整理することが、後の訴訟での立証を支えます。
感情的な話し合いの末に、「とにかくサインしてくれればいい」と離婚届や協議書へのサインを求められることがあります。
財産分与・親権・養育費の取り決めなしで離婚届に署名してしまうと、後から請求が難しくなるケースも多くあります。
渋谷・神宮前の当事務所の初回無料相談(30分)は、次のように進みます。
結婚・別居の時期、これまでの経過のメモ
夫婦の収入・財産の概要
通帳、源泉徴収票、保険証券などのコピーがあれば
相手が離婚に応じない理由と、こちらの希望する離婚条件

何も揃っていなくても相談は可能です。口頭で伺うところから始めます。

現状と希望の聴取
いつ、どんな形で離婚したいかを整理します

最短ルートの設計
協議・調停・訴訟のどの組み合わせが最速かを提案します

別居・婚姻費用の要否判断
別居が有利か、婚姻費用を請求すべきかを検討します

想定スケジュール
3か月、6か月、1年、2年の各時点で何が起きているかをお伝えします

「まだ離婚すると決めていないが、進めるとしたらどうなるか知りたい」という段階のご相談も歓迎しています。
相手が頑なに離婚を拒むとき、「もうこのまま一生終わらないのでは」という不安に襲われます。しかし、動かせる変数は必ず複数あります。別居のタイミング、婚姻費用の請求、調停の申立時期、訴訟への切り替え。そのどれを、どの順序で動かすかを設計するのが、渋谷・神宮前の当事務所の仕事です。
一度に全てを解決しようとすると消耗します。「まず何をするか」を決めることから始めましょう。相談室は個室で、秘密は厳守します。まだ迷っている段階でも、状況を話しにいらしてください。
