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渋谷・神宮前の当事務所にも、「ある日突然、配偶者から離婚を求める通知が届いた」というご相談をいただくことがあります。
ある日突然、配偶者から「離婚したい」との通知が届いたとき、多くの方が動揺し、今後どうすればよいのか戸惑われることでしょう。特に、内容証明郵便など正式な文書で通知が届いた場合には、「もう離婚は避けられないのではないか」と不安を感じるかもしれません。しかし、離婚は一方的に成立するものではなく、通知が届いたからといってすぐに離婚が決まるわけではありません。本記事では、配偶者から離婚の通知が届いた場合に取るべき対応について、弁護士の視点から解説いたします。


離婚を求める通知は、LINE・メール、口頭、書面、内容証明郵便など様々な形式で届きます。特に内容証明郵便や弁護士名義の書面は、相手が本気で法的手続きを検討しているサインです。
離婚の意思表示と理由
不貞、性格の不一致、別居など
財産分与・慰謝料の金額と支払期限
親権・養育費に関する希望
今後の手続き
調停申立て・訴訟提起の予告

離婚は、夫婦の合意がなければ協議離婚は成立しません。合意できない場合、相手は家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。調停でもまとまらなければ訴訟に進みますが、訴訟で離婚が認められるには民法770条1項の離婚原因が必要です。
相手が訴訟まで視野に入れている場合、民法770条1項の離婚原因があるかどうかがポイントになります。

不貞行為
悪意の遺棄
正当な理由なく同居・協力義務を怠る
3年以上の生死不明
強度の精神病で回復の見込みがない
その他婚姻を継続し難い重大な事由
DV、モラハラ、長期別居など
「性格の不一致」や「価値観の違い」は、それだけでは裁判で離婚が認められにくい傾向があります。
ご自身に不貞やDVなどの重大な非がない場合、相手の離婚請求が直ちに認められる可能性は低いといえます。
婚姻中に夫婦で築いた財産を公平に分ける手続きです。不動産、預貯金、退職金なども対象になります。相手の通知に記載された金額をそのまま受け入れる必要はなく、対象財産の範囲と評価は再検証する価値があります。
不貞行為、DV、悪意の遺棄など、相手に非があった場合に請求できる損害賠償です。通知に高額な慰謝料が書かれていても、法的に妥当な金額とは限りません。

未成年の子がいる場合、親権者の決定と養育費の取り決めが必要です。離婚に応じるか否かにかかわらず、子に関する論点は慎重に検討すべきです。
別居中であれば、収入の多い方が少ない方に生活費を支払う義務があります。こちらから請求する場合は、申立時からの発生が原則のため、早い対応が有利です。

通知を「どうせ離婚できないだろう」と放置すると、相手は調停・訴訟を起こします。訴訟で答弁書を出さず欠席すると、相手の主張が全面的に認められてしまう可能性があります。
本人から直接相手方(または相手方弁護士)に返信すると、発言の一部を切り取られて証拠に使われることがあります。特に「認めます」「悪かった」といった言葉は、慰謝料請求や離婚原因の立証に利用されかねません。
書面に記載された期限には法的拘束力はありません。ただし、期限前に相手方弁護士に「検討のため○月○日まで回答をお待ちください」と一言伝えれば、1〜4週間程度は待ってもらえるのが一般的です。慌てて不利な回答をする必要はありません。
渋谷・神宮前の当事務所の初回無料相談(30分)は、次のように進みます。
届いた通知文の原本
封筒ごと
結婚時期、別居の有無、子どもの状況のメモ
相手が主張する離婚理由と、ご自身の希望
離婚を受け入れるか、拒否するか、条件次第か

何も揃っていなくても相談は可能です。通知文だけお持ちください。

争点の整理
財産分与、親権、養育費、慰謝料など、何が争いになりそうかを一覧にします

進め方の設計
協議・調停・訴訟のどのルートが適切かを判断します

条件の見込み
財産分与・慰謝料の大まかな金額、養育費の算定表レンジをお伝えします

想定スケジュール
解決までの期間と、今すべきことを整理します

初回相談で依頼を決める必要はありません。「一度持ち帰って考えたい」で構いません。
渋谷・神宮前の当事務所では、通知文の意味を一緒に読み解き、今後どのような展開が考えられるか、何をすべきかを整理するところから始めています。慌てて応じる必要も、黙って無視する必要もありません。お手元の通知書を持って、お気軽にご相談ください。
