別居中・婚姻費用を払ってもらえない
— 渋谷の弁護士が解説

別居中・婚姻費用を払ってもらえない方へ
弁護士がお伝えしたいこと!

別居後、配偶者から生活費が一切入ってこない、あるいは家賃にも満たない金額しか渡されない——渋谷・神宮前の当事務所にも、「別居を始めたが生活費が止まってしまい、毎月の家賃や食費に困っている」というご相談をいただくこともあります。

婚姻費用(こんいんひよう)は、夫婦である以上、別居していても収入の多い側が少ない側に支払う義務がある生活費です。法的に明確な権利であり、遠慮する必要はありません。ただし、請求のタイミングを誤ると取り戻せない部分が出てくるため、早期の対応が決定的に重要です。

まず押さえる結論

今日・明日にやるべきこと

  • 別居の事実と日付を記録する
    引っ越し日、転居先、郵送物の転送手続きなど
  • 相手の収入資料を確保する
    源泉徴収票、給与明細、確定申告書のコピー。別居前に手元にあれば最優先で保管
  • 自分の収入・家計状況を整理する
    家賃、光熱費、子の教育費など、毎月の必要額を可視化
  • 婚姻費用分担調停の申立てを検討する
    請求は申立時から発生。1日でも早い申立てが有利
  • 弁護士の無料相談を予約する
    調停申立書の書き方、算定表の当てはめを正確に行うため

やってはいけないこと

  • 請求を後回しにして貯金を取り崩す
    申立てが遅れた期間の婚姻費用は原則遡って請求できません
  • 「少しは入っているから我慢する」と放置する
    不足額も争える権利ですが、時間とともに立証が難しくなります
  • 相手の主張する金額を算定表と比較せずに口頭で合意する
    後から調停で引き直すのは時間がかかります
  • 相手の預金を無断で引き出す
    不法行為・財産分与の調整対象となり、不利に働く可能性があります
  • 子どもを交渉の道具にする
    「会わせない代わりに払え」という要求は面会交流調停で逆に不利に

婚姻費用の基礎知識

法律上の根拠

民法760条は、夫婦には「その資産、収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担する義務」を定めています。これは別居中であっても、離婚が成立するまで続く義務です。
婚姻費用には、衣食住に関する費用、医療費、子の養育費、相当額の交際費・教育費などが含まれます。養育費は離婚後の子の生活費ですが、婚姻費用は夫婦双方と子の生活費を合わせたものという点で、金額は養育費より高くなることが多いです。

算定表による相場

裁判所は婚姻費用算定表を公表しており、実務ではこの表を基本に金額が決まります。双方の年収(給与所得者か自営業者かを区別)と子の年齢・人数で、月額のレンジが示されます。

おおよその目安として、義務者(支払う側)年収500万円、権利者(受け取る側)年収100万円、子1人(14歳以下)同居の場合、月額10〜12万円程度がレンジです。子の人数や年齢、双方の収入で大きく変動します。

過去分は遡れない(原則)

実務上、婚姻費用は調停申立時以降の分しか認められないのが原則です。別居を始めてから調停申立てまでに1年空けば、その1年分は事実上取りこぼしになります。この「申立時主義」は、婚姻費用の世界で最も大切なルールです。

「しばらく様子を見てから」「相手と話し合ってから」と先延ばしにすると、そのまま金額的に大きな損失になります。

婚姻費用分担調停の流れ

申立てから解決まで

申立てから解決まで

申立書、戸籍謄本、収入資料などを提出します。申立費用は収入印紙1,200円+郵便切手代程度。

第1回調停期日

申立てから1〜2か月後に開催されます。調停委員が双方から事情を聞き、算定表に基づく金額を提示します。

合意または審判

合意できれば調停成立、できなければ自動的に審判手続きに移行します。審判では裁判官が金額を決定し、従わない場合は強制執行が可能です。

期間の目安

合意できれば1〜3回、3〜6か月程度。審判まで進んでも6か月〜1年程度で結論が出るのが一般的です。離婚調停より早期解決しやすい手続きです。

暫定支払いの工夫

調停中に生活が回らない場合、調停委員を通じて暫定的な支払いを促す運用があります。法的な仮払命令ではありませんが、相手が応じることも少なくありません。

金額が動く主な要素

住宅ローンの扱い

相手が住宅ローンを払っている自宅に、こちらが住み続けている場合、その住居費負担を婚姻費用の計算に反映する調整があります。逆に、こちらが賃貸に出ているのに相手が住宅ローンを払っていない場合などは、状況に応じた個別判断になります。

自営業者の収入認定

相手が自営業者の場合、確定申告書の所得金額に、減価償却費や青色申告特別控除などを加算して基礎収入を計算するのが実務です。「売上は多いのに所得はほぼゼロ」という主張を鵜呑みにしない運用です。

子の特別な費用

私立学校の学費、塾代、医療費などの特別費用は、算定表の基本額に加算される場合があります。領収書や通帳の明細を整理して立証することがポイントです。

隠し収入・資産の主張

副業、役員報酬、配当、不動産収入など、表に出ていない収入がある疑いがある場合、調停・審判で相手に収入資料の開示を求めることができます。開示に応じない場合、過去の生活水準から逆算してみなし収入を主張する運用もあります。

支払いが止まったときの回収手段

履行勧告・履行命令

調停調書や審判が出ているのに支払いが止まった場合、家庭裁判所の履行勧告(書面で督促)・履行命令(命令違反に過料)を利用できます。費用はほぼかからず、心理的圧力として機能します。

強制執行

それでも支払いがない場合、給与差押え預貯金差押えを行います。2020年の民事執行法改正で、第三者からの情報取得手続きにより、相手の勤務先や預貯金情報を裁判所経由で取得しやすくなりました。

給与差押えの場合、手取りの2分の1まで差押え可能(一般債権は4分の1までですが、婚姻費用・養育費は2分の1まで拡大)で、いったん差押命令が出れば、将来分も含めて毎月の給与から自動で回収できます。

放置・独断対応のリスク

申立てを遅らせるリスク

前述のとおり、婚姻費用は申立時から発生が原則です。半年遅らせれば半年分、1年遅らせれば1年分、金額的な損失が確定します。月10万円の婚姻費用であれば、半年で60万円、1年で120万円の違いになります。

私的合意で済ませるリスク

相手と口頭で「月○万円」と決めても、支払いが止まったときに即座に差押えはできません。調停調書・審判・公正証書のいずれかで決めておくことで、不払い時に強制執行まで一気に進めます。

別居の経緯で不利になるリスク

一方的に家を出た場合(特に合理的理由なく)、相手から「悪意の遺棄」と反論され、婚姻費用の金額が抑えられるケースがあります。別居の正当性(DV、モラハラ、不貞など)は調停でも争点になりやすいので、別居に至った経緯の記録を残しておくことが重要です。

弁護士に無料相談するとどうなるか

渋谷・神宮前の当事務所の初回無料相談(30分)は、次のように進みます。

事前準備

双方の収入がわかる資料

源泉徴収票、給与明細、確定申告書

別居の時期、子どもの年齢と同居状況

現在の毎月の生活費

家賃、光熱費、子の費用など

相手からの支払いの有無・金額

何も揃っていなくても相談は可能です。書類だけお持ちください。

相談当日の流れ

算定表の当てはめ

適正な婚姻費用の月額レンジをその場で試算します

申立ての要否判断

協議で済ませるか、調停を申し立てるかを検討します

増額要素の整理

住宅ローン、特別費用、隠し収入など、主張できるポイントを洗い出します

強制執行の可能性

未払いが発生した場合の回収手段を説明します

相談後に得られるもの

  • 適正な婚姻費用の月額見込み
  • 調停申立ての必要書類と流れ
  • 想定期間
    申立てから解決まで
  • 依頼する場合の費用見積もり
    着手金22万円〜、成功報酬は獲得した経済的利益2年分の11%〜

「まずは生活費だけ確保したい」「離婚はこれから考える」という段階のご相談も歓迎しています。

渋谷・神宮前の弁護士からのメッセージ

別居中の生活費(婚姻費用)を確保します

別居中の生活費は、ご自身とお子さんの生活を支える命綱です。「遠慮して言い出せない」「喧嘩になりそうで怖い」という気持ちから請求をためらう方がいらっしゃいますが、婚姻費用は法律上の権利であり、請求することで不利益はほぼありません。

むしろ、婚姻費用が確保できると、精神的にも経済的にも余裕ができ、離婚するかどうか、どんな条件にするかを落ち着いて考えられるようになります。渋谷・神宮前の当事務所では、この「考える余裕」を作るお手伝いから始めています。お手元の収入資料を持って、まずはご来所ください。

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