離婚を求められているが、したくない
— 渋谷の弁護士が解説

離婚を求められているが、したくないあなたへ
弁護士からお伝えしたいこと!

配偶者から「離婚したい」と告げられたものの、ご自身は関係を続けたい、あるいは少なくとも今の条件では応じたくない——渋谷・神宮前の当事務所にも、このような段階でのご相談をいただくこともあります。

日本の法律では、離婚は一方的には成立しません。相手が調停や訴訟を起こしても、法律上の離婚原因がなければ、離婚は認められないという原則があります。ご自身が離婚を望まない場合、どこまで争えるのか、どのような条件なら受け入れられるのかを冷静に整理することが大切です。

まず押さえる結論

今日・明日にやるべきこと

  • 「離婚には応じない」という意思を明確にしておく
    相手に伝える必要はありませんが、自分の中でブレないように
  • 相手から届いた書類・LINE・メールをすべて保存する
    後で主張内容の変化を指摘する材料になります
  • 相手が主張している離婚理由を正確に把握する
    性格の不一致、不貞、DV、長期別居など、理由によって対応が変わります
  • 弁護士の無料相談を予約する
    離婚届や協議書に署名する前に必ず

やってはいけないこと

  • 離婚届・離婚協議書に独断で署名・押印する
    一度サインすると撤回が難しく、不利な条件で確定します
  • 「少し離れて考えたい」と家を出る
    別居を作ると相手の離婚原因(長期別居)の起算点になります
  • 相手に感情的に食い下がって「絶対別れない」と迫る
    DV・モラハラと主張される素材になります
  • 不貞や暴力など、離婚原因となる行為に及ぶ
    相手に決定的な武器を与えます
  • 調停や訴訟の通知を放置する
    無断欠席は相手の主張を認めたと扱われる可能性があります
  • こちらから離婚届不受理申出を出さない
    相手が単独で離婚届を提出するリスクがある場合は必ず申請

離婚を拒む権利とその限界

協議離婚は合意が必須

協議離婚は、夫婦双方が合意し、離婚届に署名・押印して役所に提出することで成立します。したがって、こちらが署名しない限り、協議離婚は成立しません。相手がどんなに強く求めても、ご自身の判子がない離婚届は無効です。

訴訟離婚は法律上の離婚原因が必要

調停不成立後、相手が訴訟を起こした場合のみ、判決によって離婚が命じられる可能性があります。この場合、民法770条1項の離婚原因が必要です。

不貞行為

悪意の遺棄

3年以上の生死不明

強度の精神病で回復の見込みがない

その他婚姻を継続し難い重大な事由

相手の主張する離婚理由がこれらに該当するかを検証することが、拒否戦略の出発点になります。

「性格の不一致」だけでは離婚できない

実務では、「性格の不一致」や「価値観の違い」だけでは離婚原因として認められにくい傾向があります。相手がこれらを理由に離婚を求めてきても、長期別居や他の事情と組み合わされていなければ、判決離婚までは届かないことが多いです。

有責配偶者からの離婚請求は原則認められない

相手方に不貞などの有責性がある場合、その相手方から離婚を請求されても、原則として認められません(有責配偶者からの離婚請求制限)。判例は、①長期の別居、②未成熟子がいないこと、③離婚により相手方が極めて苛酷な状況に置かれないこと、という厳格な要件を課しています。

相手の主張別の対応

「性格の不一致」を理由にしている場合

単独では離婚原因にならないため、こちらが応じなければ離婚は成立しない可能性が高いです。調停で応じず、長期別居に至らなければ、判決離婚のリスクは低いと考えられます。

不貞を主張してきた場合

こちらに不貞の事実がなければ、立証は相手側の責任です。相手の証拠がどの程度あるかを確認し、反論を組み立てることが必要です。逆にこちらに不貞の事実がある場合、離婚を拒むのは困難で、条件面での交渉に切り替える方が現実的です。

DV・モラハラを主張してきた場合

こちらに実際の加害事実がなければ、主張内容の具体性と証拠を争う形になります。相手が一方的な主張として使っているだけなのか、実際に加害があったのかを冷静に区別する必要があります。

長期別居を主張してきた場合

別居期間が5年を超えている場合、判決離婚のリスクが高まります。既に別居が始まっていて長期化している場合、離婚を拒み続けるより、条件交渉で有利な結果を目指す方が合理的なケースもあります。

有責配偶者からの請求の場合

相手に不貞などの有責性があり、その相手から離婚を請求されている場合、原則として離婚請求は認められません。相手の有責性を立証できれば、離婚を回避できる可能性が高いです。

「拒む」と「条件交渉」の使い分け

離婚を拒むことは法的に可能ですが、すべてのケースで拒み切ることが最善とは限りません。渋谷・神宮前の当事務所では、次のような整理をお勧めしています。

完全に拒むのが合理的なケース

関係修復の可能性があり、本気で夫婦関係を続けたい

相手に有責性があり、有責配偶者からの離婚請求として退けられる見込みがある

別居期間が短く、離婚原因の立証が難しい

子どもが未成熟で、離婚による影響が大きい

条件交渉に切り替えた方が合理的なケース

別居が長期化し、判決離婚のリスクが高い

こちらに有責性があり、立証されそう

関係修復の意思が実質的にはなく、条件を整えて離婚した方が将来が見える

精神的負担が大きく、争い続けること自体が消耗

どちらを選ぶかは、ご自身の気持ちと法的見通しの両面から判断することになります。

離婚届不受理申出という防御手段

離婚届の不受理申出で無断離婚を防ぐ

相手が勝手に離婚届を役所に提出してしまうリスクがある場合、「離婚届不受理申出」という制度が使えます。本籍地または住所地の市区町村役場に申請することで、ご自身が直接窓口に出向いて取り下げるまで、離婚届が受理されなくなります。

費用は無料、有効期限もなく、一度申請すれば効力が継続します。相手方の署名を偽造されて提出されるケースの予防策として、特に関係が悪化している段階では有効です。

放置・独断対応のリスク

通知の放置

相手方弁護士からの通知書や調停の呼出状を放置すると、相手の主張だけが記録に残ります。調停を無断欠席すれば不成立となり訴訟へ、訴訟で答弁書を出さなければ敗訴判決が出る可能性があります。

独断での署名

感情的なやり取りの中で、「とにかくサインすれば穏便に済む」と離婚届や協議書に署名してしまうと、財産分与・親権・養育費の条件が不利なまま確定します。一度署名した書面は、原則として撤回できません。

別居への安易な同意

「少し距離を置こう」という話に応じて別居すると、その日から長期別居の起算点になります。別居は離婚を有利にする側にとって重要な手段であり、拒む側が安易に応じると自分の首を絞めることになりかねません。

弁護士に無料相談するとどうなるか

渋谷・神宮前の当事務所の初回無料相談(30分)は、次のように進みます。

事前準備

相手から届いた書類・メッセージ

結婚・別居の時期、子どもの有無、相手の主張する離婚理由のメモ

ご自身の希望

関係修復か、条件次第か、完全に拒否か

何も揃っていなくても相談は可能です。口頭で伺うところから始めます。

相談当日の流れ

相手の主張の検証

離婚原因として成立し得るか、立証の見込みはあるかを評価します

拒否戦略の設計

協議・調停・訴訟のどの組み合わせが最速かを提案します

条件交渉の選択肢

拒否が難しい場合の、有利な条件設定の方向性をお伝えします

不受理申出などの防御策

緊急の防御手段の活用可否を判断します

相談後に得られるもの

  • 相手の離婚請求が法的に通るかどうかの見立て
  • 拒否を続ける場合の見通しと、想定される期間
  • 条件交渉に切り替える場合の現実的な着地点
  • 依頼する場合の費用見積もり
    着手金22万円〜

「まだ離婚を受け入れていない段階で相談していいのか」と迷われる方が多いのですが、
相手が動き出した段階での相談が最も有利な対応につながります。

渋谷・神宮前の弁護士からのメッセージ

離婚を拒む選択と現実的な判断

離婚を望まない側のご相談は、最初は「どう戦えばよいのか分からない」という戸惑いから始まります。しかし、法律上、ご自身の意思を尊重する余地は確実に残されています。拒むことは権利です。

一方で、拒み続けることが常に最善とも限りません。渋谷・神宮前の当事務所では、ご依頼者様の気持ちと法的な見通しの両方を整理し、「どこまで拒むか」「どこから条件交渉に切り替えるか」の判断を一緒に考えます。相手から届いた書類や、これまでのやり取りを持って、まずは一度ご相談ください。

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