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日本の現行法では、面会交流の主体はあくまでも「父または母」と子どもとされています(民法766条1項)。この条文に祖父母は含まれておらず、家事事件手続法上でも祖父母に申立権は認められていません。したがって、祖父母が直接家庭裁判所に対して面会交流の調停や審判を申し立てることはできないのが原則です。
祖父母が直接面会交流を申立てることはできないため、実務では以下の方法が考えられます。
ただし、これらはすべて監護親の同意が前提となります。現実的には、祖父母と監護親との話し合いを通じて合意を形成することが最も現実的かつ有効な方法です。
◆ 最高裁令和3年3月29日決定(民集75巻3号952頁)
最高裁は、「父母以外の第三者(祖父母含む)は、家庭裁判所に対し面会交流を求める審判を申し立てることはできない」と明確に判示しました。これにより、祖父母の申立権は明確に否定されました。
2011年(平成23年)の民法改正により、民法766条1項に「父又は母と子との面会及びその他の交流」が明記されました。これにより、父母間の面会交流の法的根拠が明確化されましたが、祖父母等の第三者との面会交流については明文の規定は設けられていません。
面会交流の可否や内容・方法については、子の利益を最も優先して決定しなければならないとされています。
祖父母と子どもとの面会交流については、今後の法改正や実務の動向が注目されますが、現時点では祖父母の申立権は認められていません。
祖父母として孫との関係を維持したいと願う場合は、まずは監護親との丁寧な協議が大切です。法制度の限界を踏まえ、子の利益を中心とした柔軟な対応が求められます。