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渋谷・神宮前の当事務所にも、「配偶者の不貞やDVで慰謝料を請求したい」というご相談をいただくことがあります。
配偶者の不貞行為やDV、モラハラなどにより精神的苦痛を受け、慰謝料の請求を検討されている方にとって、「そもそも請求が認められるのか」「いくらが相場なのか」「証拠は足りているか」は切実な問題です。
慰謝料請求は法的な知識と証拠の準備が結果を大きく左右するため、早い段階で方向性を整理することが重要です。本記事では、慰謝料請求を考えている段階で知っておくべきことを弁護士の視点から解説いたします。


慰謝料とは、相手の不法行為によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償金です(民法709条・710条)。離婚においては、配偶者の不貞行為、DV、モラハラ、悪意の遺棄などが典型的な請求原因になります。
不貞行為
配偶者が他の異性と性的関係を持った場合。民法770条1項1号の離婚原因でもあります
DV(身体的暴力)
殴る、蹴る、突き飛ばす、物を投げつけるなど
モラハラ(精神的暴力)
人格否定、長時間の叱責、無視、過度な干渉、脅迫
悪意の遺棄
正当な理由なく同居・協力義務を怠る行為(無断で家を出る、生活費を渡さないなど)

金額は事案の内容によって幅がありますが、おおよその目安は次のとおりです。
不貞行為(離婚に至った場合)
200万〜300万円程度
DV・モラハラ
100万〜300万円程度(行為の悪質性・期間・被害の程度で変動)
不貞行為(離婚に至らない場合)
50万〜200万円程度
金額を左右する要素は、婚姻期間、子の有無、不貞の期間・頻度、加害行為の悪質性、被害者の精神的被害の程度、相手の資力などです。
不法行為に基づく慰謝料の請求権は、損害および加害者を知ったときから3年、不法行為のときから20年で時効になります。「知った時」からカウントが始まるため、不貞の発覚時期が起算点になります。
慰謝料請求を成功させるためには、相手の不法行為を証明する証拠が不可欠です。「証拠が弱い」と請求金額が下がるだけでなく、請求自体が認められない可能性もあります。
ホテルへの出入りを示す写真・映像
探偵事務所による調査報告書
LINEやメールのやり取り
性的関係を推認できるもの
相手または不貞相手の自白
録音含む
クレジットカード・ETCの利用明細

医師の診断書、通院記録
怪我の写真
日付付き
暴言の録音データ
日記やメモ
日時・場所・具体的内容
警察への通報記録・相談記録
一つの決定的証拠がなくても、日常的な被害の記録を積み重ねることで、裁判では「継続的な加害行為」として評価されます。完璧な証拠を一発で取ろうとせず、できる範囲の記録を続けることが大切です。

協議(話し合い)
当事者間で慰謝料の金額と支払方法を合意する方法です。合意内容は必ず書面にし、分割払いや高額になる場合は公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておくと、不払い時に即座に差押えが可能になります。

調停
話し合いで合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り合意を目指します。調停成立時の調停調書は判決と同じ効力を持ちます。

訴訟
調停でも解決しない場合、訴訟を提起します。証拠に基づいて裁判官が判断し、判決を下します。訴訟は1年前後の期間を要しますが、判決前に和解で決着するケースも多くあります。
配偶者だけでなく、不貞相手に対しても慰謝料を請求できます。配偶者と不貞相手は連帯して賠償責任を負うため、どちらに、いくら請求するかは戦略的に判断する必要があります。
「いつか請求しよう」と先延ばしにすると、知った時から3年の時効が完成し、請求権を失います。発覚から時間が経っている場合は、まず時効の確認を優先してください。
時間が経つほど、LINEの履歴が削除され、ホテルの記録が保存期限を過ぎ、記憶が曖昧になります。証拠は鮮度が命であり、発覚直後の行動が結果を大きく左右します。

「慰謝料を払う」という口約束だけでは、支払いが止まったときに法的な回収手段がありません。公正証書や調停調書に残しておくことで、不払い時に裁判なしで強制執行が可能になります。
渋谷・神宮前の当事務所の初回無料相談(30分)は、次のように進みます。
被害の内容(不貞、DV、モラハラなど)と時系列のメモ
手元にある証拠
写真、LINE、診断書、録音など
相手の情報
住所、勤務先、収入の概要がわかれば
ご自身の希望
離婚も考えているか、慰謝料だけ請求したいか

証拠が少ない段階でも相談は可能です。何をどう集めるべきかも含めて助言します。

事案の整理
不法行為の類型と被害の程度を確認します

証拠の評価
現時点の証拠で請求が通るかを評価し、補強が必要な点を指摘します

金額の見立て
事案から想定される慰謝料の金額レンジを試算します

請求方法の提案
協議・調停・訴訟のどのルートが適切かを提案します

「まだ請求するか決めていない」「証拠が足りるか不安」という段階のご相談も歓迎しています。
渋谷・神宮前の当事務所では、証拠の評価、金額の算定、交渉、訴訟まで、一貫して対応しています。「まだ請求するか決めていない」という段階でも構いません。まずは一度、お話を聞かせてください。
