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渋谷・神宮前の当事務所にも、「内容証明郵便で高額な慰謝料を請求された」「どう対応すればよいか分からない」というご相談をいただくことがあります。
ある日突然、相手の配偶者やその代理人弁護士から100万〜500万円の慰謝料を求める文書が届くと、多くの方が強い動揺に襲われ、冷静な判断ができなくなります。
しかし、請求書が届いた時点で支払義務が確定するわけではなく、そもそも請求権が発生していないケースもあれば、金額が妥当とは限らないケースもあります。
本記事では、不倫・不貞慰謝料を請求された場合に取るべき対応について、弁護士の視点から解説いたします。



不倫・不貞慰謝料の請求文書は、内容証明郵便で届くことが多く、以下のような内容が記載されています。

請求者の代理人弁護士名
弁護士名義の場合、相手は弁護士に依頼済みです
不貞行為の事実関係に関する主張
慰謝料の請求金額
200万〜500万円程度が多い
支払期限と振込先口座
期限内に支払いがない場合の措置
「民事訴訟等の法的措置を検討」という表現が一般的
文書に記載された支払期限には、法的な拘束力はありません。期限が過ぎたからといって自動的に何かが確定するわけではなく、あくまで「この日までに応答がなければ次のステップに進む」という相手方の予告です。
不貞慰謝料の請求権が発生するには、法律上の要件をすべて満たす必要があります。たとえば、次のような場合は請求権が発生しない可能性があります。
性的関係がない
食事やメールだけ
相手が既婚であることを知らなかった
過失もなかった
不貞行為より前にすでに婚姻関係が破綻していた
時効が完成している
知った時から3年、行為から20年

これらに該当するかの判断は、事実関係の詳細な確認が必要です。
請求書に記載された金額は、相手方が最大限の金額を主張しているケースがほとんどです。実務上の相場は次のとおりです。
離婚に至ったケース
200万〜300万円程度
夫婦関係が継続するケース
50万〜150万円程度
別居にとどまるケース
100万〜200万円程度
500万円や1,000万円といった金額が請求されていても、そのまま認められることはまずありません。
「認めます」「払います」「ごめんなさい」といった返答を文書・メール・口頭で行うと、後から撤回することが非常に困難になります。自認による支払合意が成立したと判断されるリスクがあるためです。弁護士に相談する前の段階では、相手方への回答は控えてください。
不貞関係の期間が短い、回数が少ない
相手が既婚であることを知った経緯に酌量の余地がある
こちらの資力に限界がある
相手方夫婦の婚姻関係がすでに悪化していた
一括で支払えない場合、月3万〜10万円程度の分割払いで示談するケースも一般的です。誠意ある対応として受け止められ、減額につながることもあります。
金額だけでなく、次の条項も確認が必要です。

守秘条項
示談内容を第三者に開示しない
接触禁止条項
今後の接触を禁止
求償権放棄
自分の配偶者との関係で重要になる場合がある
清算条項
これ以上の請求をしない旨の確認
内容証明を放置すると、相手方は宣言どおり訴訟を起こします。訴訟で答弁書を出さず期日に欠席すると、請求額全額で敗訴判決が出てしまう可能性があります。
相手方弁護士や相手配偶者と直接交渉して、その場の雰囲気で示談書にサインしてしまうと、相場の数倍の金額で合意してしまうケースがあります。示談書は原則撤回できないため、サインする前に必ず弁護士に確認してください。

弁護士に相談する前に「認めます」と返答してしまうと、本来は請求権が発生していないケースや、金額が過大なケースでも、自認に基づく支払義務を負わされる可能性があります。
渋谷・神宮前の当事務所の初回無料相談(30分)は、次のように進みます。
届いた請求書面
封筒ごと
不貞関係の経緯
時期、期間、頻度の概要
相手方との連絡状況
やり取りがあれば保存
自分の配偶者の認知状況

手元に書類だけでも持参いただければ相談可能です。

請求権の検証
慰謝料請求権が法的に発生しているかを確認します

金額の評価
請求額が相場に照らして妥当かを評価します

対応方針の提案
減額交渉、分割払い、全面争いなどの選択肢を整理します

期限への対応
回答期限の延長方法を含め、次にすべきことを決めます

渋谷・神宮前の当事務所では、請求された側の立場での事案も扱っています。一人で書類を抱え込まず、まずはお手元の内容証明を持ってご相談ください。対応の方向性をその場でお伝えします。
