親権・監護権について

親権・監護権は、子どもの人生を左右する一番重い話

 渋谷の離婚問題に取り組んできた弁護士が、丁寧に伴走します

親権をどちらが持つかは、離婚のなかで最もデリケートな問題です。

2024年に成立した民法改正で「離婚後の共同親権」も選べるようになり、選択肢はさらに広がりました。渋谷・神宮前の当事務所にも、親権をめぐるご相談が日々寄せられます。

何が子どもにとって最良か、父母お二人にとって納得のいく結論か。一緒に考えていきます。

こんなお悩みはありませんか

  • 相手方が子どもを連れて家を出てしまい、今も会わせてもらえない。
  • 自分が子どもを連れて別居したが、「連れ去りだ」と強く責められている。
  • 親権者をどちらにするか、どうしても折り合いがつかない。
  • 主に子育てをしてきたのは自分なのに、親権を取られそうで不安。
  • 相手のDVやモラハラから子どもを守りたい。
  • 「共同親権」になると聞いたが、自分の場合はどうなるのか分からない。
  • 離婚後の面会交流について、頻度や方法で揉めている。
  • 子どもが「どちらと暮らしたい」と意思を示しているが、それは考慮されるのか。

渋谷の当事務所では、子どもに関する問題ほど時間との勝負だと感じています。時間が経つほど「今の状態」が既成事実化していくためです。早めのご相談が、結果を大きく左右します。

弁護士に依頼するメリット

何が「親権者として選ばれるポイント」かを踏まえて動けます

家庭裁判所が親権者を決めるときに見ているのは、主に次のような点です。
これまで主に誰が子育てを担ってきたか、今後の生活環境(住まい・収入・健康状態)、子ども自身の気持ち(特に15歳以上は必ず聴かれます)、きょうだいを分けないこと、相手親との面会交流を受け入れる姿勢。
これらは、2024年の民法改正で条文の中にも書き込まれ、さらに意識されるようになりました。日々の子育ての記録、通院記録、学校の連絡など、「これまでの事実」を具体的に示せるかが大事です。
渋谷の当事務所では、どの資料を整えるべきかを最初のご相談で整理します。

「連れて行かれた」「戻してもらえない」など緊急事態にも対応できます

相手方が突然子どもを連れて別居した、連れ戻されてしまった。こうした状況では、家庭裁判所に「子どもを元の生活環境に戻してください」と求める手続きがあります。時間との勝負なので、動くならスピーディに、準備は念入りにするのが鉄則です。渋谷の当事務所でも、ご依頼を受けたその日のうちに申立書の作成にとりかかることがあります。

2024年民法改正(共同親権)を踏まえた最適な設計ができます

2024年5月に成立した改正民法では、離婚後も父母双方が親権を持てる「共同親権」が選択肢に加わりました。ただし、DVや子どもの安全が心配されるケースでは、これまで通り単独親権となります。共同親権と単独親権のどちらがよいか、事情に応じて一緒に考えます。

面会交流の中身までしっかり決められます

面会交流は、「月1回・2時間」といった枠だけではありません。宿泊はできるのか、学校行事に来てもよいのか、LINEでの連絡は許されるのか。細かく決めておくほど、後のトラブルが減ります。渋谷の当事務所でも、一つひとつの条件を丁寧に詰めることを大事にしています。

想定事例

以下は当事務所が取り扱った事件をもとに、個人が特定されないよう内容を改変した参考事例です。実際のご相談時には、個別の事情に即した見通しをお伝えします。

事例1|「主に子育てをしてきたのは自分」を示して、母親が親権を取得

ご相談内容

30代女性。夫からのモラハラで、小学生の子を連れて別居。夫は「妻は家事が不十分だった、親権は自分が取るべきだ」と主張。

無料相談での対応

日々の食事、送迎、通院、学校対応を誰が担ってきたかを、保育園の連絡帳、通院記録、PTAの連絡履歴などから客観的に示しました。家庭裁判所の調査官が家庭訪問や子との面談を行う際にも、丁寧に対応しました。

ご依頼の結果

調停を経て、母親が親権者となることで合意。父親との面会交流は月1回(宿泊あり)、長期休暇にも別途交流日を設定。

弁護士からのコメント

この想定事例のポイントは以下です。親権争いで一番重いのは、「これまで主に誰が子育てを担ってきたか」です。感情論ではなく、日常の細部の記録がそのまま決め手になります。

事例2|連れ去られた子を、家庭裁判所の手続で取り戻した

ご相談内容

40代男性。妻が無断で4歳の子を連れて実家に戻り、以後子に会わせてもらえない。それまで父親も日常的に子育てに関わっていた。

無料相談での対応

家庭裁判所に「子どもを元の生活に戻してください」と求める手続を、仮のお願い(緊急の保全)と本体の申立ての両方で同時に行いました。これまでの子育ての実績と、連れ去られたことが子にとって良くない環境であることを主張。

ご依頼の結果

裁判所から父親のもとに戻す命令が出され、その後の本体の判断でも父親が引き続き子育てを担うと認められました。離婚時の親権も父親が取得。

弁護士からのコメント

この想定事例のポイントとしては、このタイプの相談は「1日でも早く」が鉄則ということです。時間が経つと「今の状態を維持しよう」という発想が強まり、戻すのが難しくなります。

事例3|DV事案で、安全な形の面会交流にまとめた

ご相談内容

30代女性。元夫から継続的なDV被害を受けており、離婚後の面会交流に強い不安があった。元夫は「月2回、直接会いたい」と要求。

無料相談での対応

DV被害の事実を、医療機関の診断書、警察への相談記録、シェルターの利用記録で示しました。子どもの安全を最優先に、支援団体の立ち合いのもとでの短時間の面会、手紙や写真のやり取りを中心にした形を提案。

ご依頼の結果

写真・手紙による間接的な交流を基本とし、年1回、支援団体立ち合いの短時間面会で合意。

弁護士からのコメント

この想定事例のポイントは以下です。共同親権が導入された後も、DVがあるケースでは単独親権・制限された面会交流が選ばれます。完全に断絶するのではなく、安全を守りつつ、子と父(母)との最小限のつながりを残す形を設計するのが、実務の基本です。

事例4|「きょうだいを一緒に」という父親の希望を実現

ご相談内容

40代男性。中学生の長男と小学生の長女がおり、妻が「長男は自分、長女は夫」と分けて育てることを提案。依頼者は「きょうだいは離すべきではない」との考え。

無料相談での対応

家庭裁判所は、きょうだいをできるだけ分けないという考え方を大事にしています。これを踏まえて、子どもたちの気持ちと、父親がこれまで担ってきた子育ての実績を示しました。

ご依頼の結果

長男・長女ともに父親が親権者となり、母親との面会は月2回で確保。

弁護士からのコメント

この想定事例のポイントは以下です。きょうだいが一緒に育つことは、子どもの心の安定のためとても大切です。分離が提案されている場合でも、丁寧に主張していけば不分離が認められる余地は十分あります。

よくある質問(Q&A)

Q1.「親権」と「監護権」は何が違いますか

A.親権は、子どもに関するほぼすべての権利義務のセット(子どもの世話、しつけ、お金の管理、契約の代理など)を指します。監護権は、このうち「一緒に暮らして子を世話する部分」だけを切り出したものです。「親権は父親、一緒に暮らすのは母親」といった形で分けることも可能ですが、学校の手続きや医療のサインで不便が出やすいため、渋谷の当事務所では基本的に一体にすることをおすすめしています。

Q2.親権者はどうやって決まりますか

A.まず夫婦の話し合いで決めます。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停(話し合いの場)や審判・裁判で決着します。裁判所は主に、これまで主に誰が子育てをしてきたか、今後の生活環境、子どもの気持ち、きょうだいを分けないこと、相手親と子を会わせる姿勢があるか、といった点を見ます。2024年の民法改正で、これらの点が条文に書き込まれ、より明確になりました。

Q3.子どもが「パパ(ママ)と暮らしたい」と言っていますが、考慮されますか

A.15歳以上の子の気持ちは、家庭裁判所が必ず聴きます。15歳未満でも、年齢に応じて家裁の調査官が面談し、丁寧に気持ちを確認します。ただし、子どもは一緒にいる親に遠慮して本心を言えないこともあるため、言葉だけでなく、表情や親子の関わり方も含めて総合的に判断されます。

Q4.「共同親権」になると、必ず共同親権になるのですか

A.いいえ。2024年の改正で、「共同親権を選べるようになった」というだけで、必ず共同親権になるわけではありません。DVや子どもの安全が心配されるケース、父母の協力関係がうまくいかないケースでは、これまで通り単独親権となります。どちらが良いかは、ご家族の事情によって変わります。渋谷の当事務所では、ご依頼者の状況に合わせて判断のお手伝いをします。

Q5.相手方が子どもを連れて別居してしまいました。どうすれば

A.すぐに家庭裁判所に「子どもを元の生活に戻してほしい」という申立てを検討します。緊急性があれば、仮のお願い(緊急の保全)も同時に行います。時間が経つほど「現状維持」の発想が強まるため、発覚から1〜2週間以内にご相談いただくのが理想です。渋谷の当事務所でも、このタイプのご相談は最優先で対応しています。

Q6.面会交流はどう決めますか

A.頻度・時間・場所・受け渡し方法を、子どもの年齢、親子関係、父母の居住地の距離を考えて決めます。典型的には「月1回・数時間」を軸に、関係が良好なら宿泊や長期休暇の交流を加え、関係が難しい場合は手紙・写真のやり取りや第三者機関の立ち合いを使います。決めた内容は、調停調書や公正証書といったきちんとした書面にしておくと、後々の守りが固くなります。

Q7.一度決めた親権者を後から変えられますか

A.変えることはできますが、家庭裁判所の手続が必要で、「子の利益のために変える必要がある」と認められなければなりません。親権者の生活環境が大きく変わった、虐待があった、子ども自身が強く希望しているなどが典型です。当事者だけで「じゃあ変えよう」と合意するだけでは変更できませんのでご注意ください。

Q8.親権を取らなかった場合、養育費はどうなりますか

A.親権を取らなかった側も、養育費を支払う義務があります。金額は、双方の収入と子の人数・年齢から決まる算定表が基準です。「親権を譲ったから養育費は払わない」という取り決めは、子の利益を害するとされて無効になる可能性があるのでご注意ください。詳しくは、お悩み別「養育費について」のページをご覧ください。

弁護士からのメッセージ

親権・監護権は、お金の話ではなく、子どもの人生をどう支えていくかという話です。ご両親それぞれに愛情があり、それぞれに守りたい暮らしがある。どちらが良い悪いの話ではないことを、渋谷・神宮前の当事務所で日々の相談から感じています。
一方で、法律は「子の利益」という一点で判断を下します。感情や主張の強さよりも、これまでの子育ての実績、子との関係、これからの環境の見通しが問われます。2024年の民法改正で共同親権が加わりましたが、これは「父母双方が関わり続けるほうが子のためになるケース」と、「別々になることで子の安全が守られるケース」を、丁寧に見分けるための制度です。

弁護士 馬場 洋尚

渋谷の当事務所は、家事事件の最新動向に常に目を向け、家裁の調査官調査や支援機関との連携、保全処分まで経験を重ねてきました。お子さまのために、そしてご依頼者の今後の人生のために、最善の道筋をご一緒に考えます。
まずはお気軽にご相談ください。

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