不倫・慰謝料を請求された方

内容証明郵便や慰謝料請求書が届いたあなたへ 

 渋谷の離婚問題に取り組んできた弁護士が、落ち着いて対応する道筋をご提案します

配偶者の家族から内容証明が届いた、高額の慰謝料を請求された。

頭が真っ白になる瞬間です。
渋谷の当事務所にも「いきなり500万円と書かれた手紙が届いた」などのご相談が寄せられることがあります。

請求額を鵜呑みにして支払う必要はありません。大幅に減額できたり、請求そのものが認められなかったりするケースも多くあります。

こんなお悩みはありませんか

  • 内容証明郵便が突然届き、300万円や500万円といった高額な請求を受けている。
  • 「相手が既婚者だとは知らなかった」が、責任があるのか分からない。
  • 相手方夫婦は不倫の前から別居していたようで、関係は実質的に終わっていたのではないか。
  • 請求書の期限までに返事をしないとどうなるか不安。
  • 相手の弁護士から電話が来て、自分で話すべきか迷っている。
  • 裁判になったら会社や家族に知られるのではないかと心配。
  • 一括では払えないが、分割や減額の交渉はできるのか。
  • 訴状が届いてしまったが、もう手遅れなのか、まだ戦えるのか。

渋谷の当事務所に「慰謝料を請求された」とご相談に来られる方の多くが、このような不安を抱えておられます。最初の対応を間違えないことが何より大切です。

弁護士に依頼するメリット

請求金額が妥当かどうか、裁判例の相場と照らして判断できます

請求書に書かれた金額は、あくまで相手方の「言い値」にすぎません。

裁判例の相場は概ね50万円から300万円で、事情によって大きく変わります。

渋谷の当事務所にご相談いただく方の中にも、「500万円と書かれていたので払うしかないと思った」と来られた方が多数いらっしゃいますが、実際には半額以下で解決したというケースも珍しくありません。

減額や棄却につながる反論材料を組み立てられます

慰謝料請求に対しては、通せる反論がいくつも存在します。代表的なのは、不倫の時点で夫婦関係はすでに壊れていた、相手が既婚者だとは知らなかった(知り得なかった)、時効がすでに過ぎている、の3つです。
どの反論が通るかは、ご相談内容を丁寧にうかがった上で見極めます。これだけで数十万円から数百万円単位の減額につながることが実際に多くあります。

相手方との直接のやり取りから解放されます

ご本人が相手方と直接やり取りするのは、精神的にとても辛いものです。弁護士を代理人にすれば、以降のすべての連絡が弁護士宛てになり、ご本人が相手方と話す必要はなくなります。渋谷の当事務所でも、「これで少し眠れるようになりました」と安堵されるご相談者が多いです。

支払い条件(分割・一括・合意書の中身)を有利にまとめられます

仮に一定額を払うことになっても、分割の回数、支払時期、接触禁止の範囲、守秘条項など、合意書の中身によって負担感は大きく変わります。弁護士が入れば、「払って終わり」ではなく、再発防止・情報拡散の防止など、今後の生活を守る条項まで設計できます。

想定事例

以下は当事務所が取り扱った事件をもとに、個人が特定されないよう内容を改変した参考事例です。実際のご相談時には、個別の事情に即した見通しをお伝えします。

事例1|請求500万円から和解金80万円まで減額

ご相談内容

30代女性。交際していた男性が既婚者だと後から知ったが、関係を整理するのに時間がかかり、その間に男性の妻から500万円の慰謝料を求める内容証明が届いた。

無料相談での対応

「既婚者と知った時期」を、連絡履歴やメッセージから客観的に示し、知った後はほとんど接触していなかったことを主張。さらに、男性側が交際の主導権を握っていたこと、婚姻期間が短く、お子さまがいないことも併せて説明しました。

ご依頼の結果

交渉の結果、80万円で示談成立。「二度と接触しない」という約束と、事件の内容を他に漏らさない守秘条項もあわせて取り付けました。

弁護士からのコメント

この想定のポイントとしては、「知らなかった期間」と「知った後の期間」を分けて主張できるケースは、実は少なくないということです。渋谷の当事務所でも、こうした切り分けによって大幅な減額に成功した例が複数あります。

事例2|「夫婦関係はもう壊れていた」と主張して請求棄却

ご相談内容

40代男性。交際相手の女性から「夫とはもう何年も別居していて、家庭内別居状態」と聞いて交際。後日、夫側から300万円を請求された。

無料相談での対応

別居の期間、生活費の支払いが途絶えていたこと、離婚協議がすでに進んでいたことを資料で示し、「不倫開始時点では、夫婦関係はすでに壊れていた」と主張しました。

ご依頼の結果

和解ではなく、請求棄却の判決を得て、相手方の控訴もなく確定。支払いはゼロで終結。

弁護士からのコメント

この想定事例のポイントとしては「夫婦関係が壊れていた」と認められるハードルは高いですが、長期の別居・生活の分離・離婚協議の具体化など複数の事情が重なれば、認められる余地は十分あるということです。渋谷の当事務所でも、複数の事案でこの反論を通しています。

事例3|訴状が届いた後、200万円から100万円の和解で決着

ご相談内容

50代男性。すでに訴状が自宅に届いており、答弁書の提出期限まで2週間という差し迫ったタイミングでのご相談。

無料相談での対応

ご依頼を受けたその日から答弁書の作成に着手。請求内容について慎重に認否をし、金額の妥当性について過去の裁判例を多く引きながら反論。第1回の期日以降、裁判所を通じて和解の話し合いを申し入れました。

ご依頼の結果

裁判上の和解により、請求200万円に対して100万円で決着。分割払い(12回)も認めてもらい、生活への影響を最小限にできました。

弁護士からのコメント

この想定事例のポイントとしては、訴状が届いた後でも、打つ手は十分にあるということです。ただし、答弁書を提出せず、かつ、裁判にも出頭しないと、全額支払いの判決が出てしまうリスクがあります。届いたらすぐに渋谷の当事務所までご連絡ください。

事例4|時効の主張で、請求を完全に排斥

ご相談内容

20代女性。5年前の不倫について、今になって高額の慰謝料を請求された。

無料相談での対応

「相手が不倫の事実と自分のことを知ってから3年」の時効が過ぎているかを、相手方本人のSNS投稿などから調査。すでに時効期間が経過していたと判断できたため、時効を主張しました。

ご依頼の結果

時効によって請求は認められず、支払いはゼロで終結。

弁護士からのコメント

この想定事例のポイントは以下です。「何年も前のことを今さら請求された」というご相談が時々あります。古い事案ほど時効が通る可能性が高いので、「手遅れかもしれない」と思う前に、一度ご相談ください。

よくある質問(Q&A)

Q1.請求された金額は、必ず全額支払わなければなりませんか

A.いいえ。請求書の金額は、相手方が一方的に主張している金額にすぎません。裁判例の相場から大きく外れた請求も珍しくなく、交渉や裁判を通じて減額や請求棄却が認められるケースが多数あります。渋谷の当事務所でも、請求額の半額以下で解決した事例は数えきれません。支払いを決める前に、一度金額の妥当性を一緒に確認しましょう。

Q2.「既婚者だと知らなかった」のですが、責任を負いますか

A.「本当に知らなかった、知り得る事情もなかった」場合は、責任を負わないのが原則です。ただし、「指輪をしていた」「家族の話が出ていた」「連絡が家族のいる時間を避けていた」など、気づくはずだった事情があれば責任を負う可能性があります。いつ、どうやって知ったかを客観的に示せるかどうかが勝負どころです。

Q3.不倫相手の配偶者と直接話してしまいました。不利になりますか

A.話した内容次第では、不利な事実を提供してしまった可能性があります。録音されていたり、会話内容を書面にまとめられて証拠化されたりすることもあるためです。今後はすべてのやり取りを弁護士経由に切り替え、これ以上自分で話さないことが最優先です。すでに話した内容も、解釈の余地があるため、対応可能な場合もあります。

Q4. 裁判になると会社や家族に知られますか

A.民事裁判は原則公開ですが、他人に積極的に通知される仕組みはありません。書類は自宅に届くのでご家族に見られる可能性はありますが、職場や友人に自動的に伝わることはほとんどありません。ただし、相手方が嫌がらせで情報を広めるリスクはゼロではないため、合意書に「お互いに事件の内容を他に漏らさない」という条項を入れておくと安心です。

Q5.分割払いは認めてもらえますか

A.交渉次第で認められます。相手方としても「一括で取れないなら分割でも確保したい」と考えることが多く、回数や毎月の金額を調整しながら合意する形が実務の通例です。渋谷の当事務所でも、ご依頼者の収入状況に合わせた無理のない分割プランを提案しています。

Q6. 一度示談したのに、後から追加で請求されることはありますか

A.合意書をきちんと作れば、原則として追加請求はされません。合意書に「今回の合意以外に、お互いに何の債権債務もない」と明記しておくのが基本で、渋谷の当事務所でも必ず入れる条項です。

Q7.相手方が「離婚することになった、離婚の慰謝料も払え」と言っています。払わなければなりませんか

A.判例では、不倫相手に対して「離婚したこと自体による慰謝料」を請求することは、原則として認められないと判断しています(最高裁判所平成31年2月19日)。つまり、不倫相手が払うのは「不倫行為による慰謝料」に限られ、「離婚したこと」そのものについての追加賠償は原則対象外です。この点はよく相手方から主張されるので、弁護士と方針を確認してから回答するのが安心です。

Q8.いつ相談するのがよいですか

A.内容証明が届いた当日、遅くとも返答期限の前半までが理想です。相手方が設定した期限には法的な縛りはありませんが、無視したまま放置していると裁判を起こされるリスクが生じます。訴状が届いた場合は、答弁書の提出期限前に必ずご相談ください。1日でも遅れると不利になります。渋谷の当事務所でも、「届いた当日にすぐ相談して助かった」というお声をよくいただきます。

弁護士からのメッセージ

突然届いた内容証明や訴状を前に、「もう終わりだ」と感じていらっしゃるかもしれません。しかし、落ち着いて事実を整理していけば、取りうる選択肢は想像以上にあることも多いです。
渋谷・神宮前の当事務所には、慰謝料を請求された側としてご相談に来られる方が数多くいらっしゃいます。
そのなかで、減額・棄却・分割払いといったさまざまな解決に導いてきました。大切なのは、一人で悩まず、感情のままに行動しないことです。相手方に直接謝罪文を送ったり、一部金額を振り込んでしまったりすると、それ自体が不利な証拠として扱われかねません。

弁護士 馬場 洋尚

弊所は、ご依頼者がこれからの人生を立て直すために何が最善かを、一緒に考えます。ご自身を責める必要はありません。まずは状況を整理し、客観的な見通しを立てることから始めましょう。ご相談は秘密厳守、ご家族にも知られない形で対応可能です。

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