財産分与について

財産分与は「半分」ではなく「公平」に

財産分与は「半分」ではなく「公平」に

 渋谷の離婚問題に取り組んできた弁護士が、見落としなく整理します

財産分与は、結婚している間に夫婦で築いた財産を公平に分ける手続です。

「原則は2分の1」と言われますが、住宅ローンの扱い、退職金、保険、結婚前からの資産など、論点は多岐にわたります。

渋谷・神宮前の当事務所にご相談にいらっしゃる方の多くが、「こんなに考えることがあるなんて」と驚かれます。見落としは数百万円の差に直結します。

こんなお悩みはありませんか

  • 相手方が「財産はない」と言っているが、本当かどうか分からない。
  • 住宅ローンが残った持ち家を、どう分けるのか分からない。
  • 退職金、確定拠出年金、保険の解約返戻金も財産分与の対象になるのか。
  • 結婚前からの預貯金や、親からの相続財産も分けなければならないのか。
  • 相手方の口座や財産を把握できておらず、どう調べればよいか分からない。
  • 相手方が財産を隠している、名義変更している疑いがある。
  • 「2分の1」ルールに納得がいかない(自分が多く稼いだ場合など)。
  • 離婚成立後でも財産分与を請求できるのか。

こんなお悩みはありませんか

渋谷の当事務所でも、財産分与のご相談は最も戦略性が問われる領域です。どの財産を、いつの時点で、どう評価するかのすべてに工夫の余地があります。

弁護士に依頼するメリット

対象となる財産を漏れなく洗い出せます

財産分与の出発点は、夫婦の財産全体を正確に把握することです。預貯金、不動産、株式、投資信託、保険(解約返戻金)、退職金、確定拠出年金、暗号資産、事業資産など、対象は多岐にわたります。

渋谷の当事務所にいらっしゃるご相談者の中にも、「まさかこれも対象になるとは思わなかった」という項目が出てくることが多いです。調停の手続や、弁護士会を通じた照会を使えば、相手方の財産をより広く明らかにできます。

弁護士に依頼するメリット

住宅・ローン・退職金など、評価の難しい財産も正しく扱えます

財産分与でいちばん揉めやすいのは、住宅ローン付きのマイホームと、将来の退職金です。住宅ローンが家の評価額より多いか少ないかで、処理が全く変わります。退職金は「もしいま会社を自己都合で辞めたらいくらもらえるか」を使って計算するのが実務の基本です。渋谷の当事務所では、住宅と退職金の組み合わせによる最適な分与設計を、事案ごとに整理しています。

「結婚前からの財産」「相続した財産」を、しっかり守れます

結婚前の預金、親から相続・贈与された財産は、基本的に分与の対象外です。ただし、婚姻中に使い込みや混ざり合いがあると、「どこまでが自分の取り分か」が分からなくなることがあります。渋谷の当事務所では、過去の入出金記録、相続時の書類、登記などを丹念にたどって、守るべき財産を明確にする作業を丁寧に行っています。

税金の扱いまで含めて、トータルで最適化できます

財産分与には、清算(分けること)、扶養(生活の補助)、慰謝料という3つの側面があり、それぞれで税金の扱いが異なります。どう受け取るか、どう払うかによって、手元に残る金額が変わることもあります。ここまで見据えて設計できるのは、経験ある弁護士の強みです。

想定事例

以下は当事務所が取り扱った事件をもとに、個人が特定されないよう内容を改変した参考事例です。実際のご相談時には、個別の事情に即した見通しをお伝えします。

事例1|隠れた預金口座を発見し、分与額が600万円増

ご相談内容

40代女性。結婚期間20年。夫は「預金は生活費で使い切った」と主張していたが、夫の年収を考えるとそんなはずはないと感じた。

無料相談での対応

弁護士会から金融機関に問い合わせる手続きを活用し、夫が過去に取引していた複数の銀行を調査。調停での財産開示の要求と合わせて、未開示だった口座を複数見つけ出しました。

ご依頼の結果

調停で約600万円の追加分与が認められ、総額は当初の提示の倍近くになった。

弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

この想定事例のポイントは以下です。渋谷の当事務所にも「相手の出してきた財産しか分からない」と不安なご相談者が多く来られます。客観的な資料をもとに調査の網を広げることで、公平な分与に近づけます。

事例2|オーバーローンのマンションを、売らずにうまくまとめた

ご相談内容

30代男性。夫婦で購入したマンション(ローン残高2,500万円、評価額2,000万円)があり、妻が子と住み続けたいという希望。

無料相談での対応

売って残債を処理すると、妻子の引越し負担が重いため、所有権とローンを夫が引き継ぐ代わりに、他の財産を妻に多めに配分する組み換え案を提案。ローンの借換えと、妻側の連帯保証を外す手続きも並行して進めました。

ご依頼の結果

マンションは夫の所有、ローンも夫が引き継ぎ、預貯金の大半と車は妻側に配分する形で合意。妻子は引き続き自宅で生活できました。

弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

この想定事例のポイントとしては、ローン残高が家の評価額を上回る物件は、「マイナスの財産」として扱うか、生活基盤として優先するかで対応が分かれます。どちらがご依頼者に有利かは、ご家族の事情によって異なります。

事例3|退職金分与として400万円を獲得

ご相談内容

50代女性。夫は定年まで残り5年、退職見込額は約2,500万円。「退職金は将来もらうものだから、今は分ける対象ではない」と夫側が主張。

無料相談での対応

実務では退職金は分与の対象となる扱いが推奨されています。夫の勤続年数と退職金規程を調べ、「いま自己都合で辞めた場合にもらえる金額」を基準に計算。婚姻期間に対応する部分を分与対象として主張しました。

ご依頼の結果

調停で退職金の分与として400万円の合意が成立。支払時期は夫の退職時に合わせた分割とし、約束を守らせるため公正証書化しました。

弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

この想定事例のポイントとしては、「退職金は将来の話だから対象外」という主張は、相手方からよく出ますが、実務の扱いは違うという点です。渋谷の当事務所では、退職金の取りこぼしで大きな損をしないよう、必ず検討項目に入れています。

事例4|親から相続した財産1,500万円を、特有財産として守った

ご相談内容

40代男性。両親から相続した不動産と株式を持っていたが、離婚協議で「全財産を2分の1で分ける」と要求された。

無料相談での対応

相続の時期、相続税の申告書、登記、証券口座の履歴を集めて、「これは相続でもらった財産であり、夫婦で築いたものではない」と客観的に示しました。婚姻中にかかった固定資産税など、夫婦の財産から出した部分のみ清算の対象に。

ご依頼の結果

相続財産1,500万円相当は分与対象外として確定し、夫婦で築いた財産のみが分与の対象になりました。

弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

この想定事例のポイントとしては「結婚前から・相続で」得た財産であることは、主張する側が示す必要がある点です。資料が揃っているほど、守りが固くなります。

よくある質問(Q&A)

Q1.財産分与の割合は必ず「2分の1」ですか

A.基本は2分の1ですが、例外的に修正されることもあります。たとえば、一方が特別な才能や努力で多額の資産を形成した場合(医師・経営者などの事案)です。ただし、専業主婦(主夫)であっても、家事労働の価値が家計を支えたと評価されるので、2分の1が維持されるケースがほとんどです。

Q2.退職金も財産分与の対象ですか

A.争いのあるところですが、対象になり得ます。まだ支払われていなくても、結婚期間中の労働に対応する部分は夫婦の財産と評価され得ます。計算方法は「もしいま自己都合で退職したら、いくらもらえるか」を基準にするのが主流です。近い将来の退職が見込めれば、退職金は非常に大きな分与項目になります。

Q3.結婚前の貯金や親からの相続財産も分けるのですか

A.原則として、結婚前の貯金や相続・贈与で得た財産は分与の対象外です。ただし、結婚後にその口座に給料などが入金されて混ざってしまうと、「どこまでが自分のもの」と区別がつきにくくなります。資料をきちんと残しておくことが大切です。

Q4.相手がどんな財産を持っているか分かりません。調べる方法はありますか

A.あります。協議や調停の中で財産の開示を求める、家庭裁判所を通じて金融機関に照会する、弁護士会を通じて口座の有無を問い合わせるといった手段で、かなりの範囲まで明らかにできます。渋谷の当事務所でも、相手が隠していた口座や保険を見つけ出した経験があります。

Q5.住宅ローンが残った家はどう扱われますか

A.家の評価額とローン残高の関係で決まります。評価額がローンより高い場合は、差額を夫婦の財産として分けます。評価額がローンより低い(オーバーローン)場合は、売却して残債を精算するか、一方が所有とローンを引き継ぐ代わりに他の財産を調整するか、という判断になります。連帯保証が残るとあとあと深刻なトラブルになるので、銀行との交渉も並行して進めます。

Q6.財産分与の請求には期限がありますか

A.はい。過去にさかのぼっての請求は難しいですが、これからの養育費は、子が成人するまで請求できます。2024年の民法改正で、取り決めがなくても最低限の養育費を請求できる「法定養育費」の制度が整いました。渋谷の当事務所では、今から取り決めをする方のご相談も受けています。

Q7.財産分与に税金はかかりますか

A.受け取る側には原則として贈与税はかからないのが基本です。ただし、不動産を分けるときは、渡す側に譲渡所得税がかかることがあり、不動産取得税や登録免許税も発生します。慰謝料の要素が混ざると扱いが複雑になるため、税理士とも連携した設計が必要です。渋谷の当事務所でも、税理士と連携して進めるケースがあります。

Q8.財産分与と慰謝料は、一緒に請求してよいですか

A.はい、同じ手続きの中で一緒に請求できます。実務では「清算的な財産分与プラス慰謝料」という形でまとめて処理することが多いです。税金の扱いや相手方の支払い能力に応じて、一括金にするか、分けて記載するかを決めていきます。

弁護士からのメッセージ

財産分与は、「離婚後の生活設計そのもの」を決める手続です。数字の計算に見えて、実はこれからの住まい、仕事、老後の資金計画のすべてが関わっています。ここで見落としや妥協をすると、その経済的な影響がかなり大きくなることもあります。
渋谷・神宮前の当事務所では、「相手が出してきたもので合意する」のではなく、「隠れている財産も含めた全体像を踏まえて、公平に分ける」ことを大切にしています。近年は、確定拠出年金、ストックオプション、暗号資産、ネット証券の口座など、従来の財産分与で見落とされやすい項目が増えています。こうした領域も含めた精緻な検討が、最終的な結果の差を生みます。

弁護士 馬場 洋尚

協議が始まる前でも、進行中でも、すでに離婚が成立している方でも、まずはお気軽にご相談ください。お手元の資料を拝見しながら、どの財産が対象で、どのくらいの金額になりそうかを、その場でご説明します。

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