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離婚を決意した場合

離婚を決意し、これから離婚を進める場合、専門家たる弁護士へ相談することを強くお勧めいたします。弁護士への相談をお勧めする理由は次のとおりです。離婚は人生において非常に大きな決断であり、そのプロセスは複雑で多岐にわたる争点が絡むことが少なくありません。専門家が適切に対応しなければ、財産分与、養育費、親権、慰謝料といった重要な争点において著しく不利益な立場に立たされる可能性があります。こうした問題を解決するためには、専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートが欠かせません。

離婚に関する主な争点

離婚手続きにおいては、以下の7つの事項が主要な争点として問題となることがあります。これらの争点に対応するには、個々のケースに応じた専門的なアプローチが求められます。弁護士が関与することで、これらの問題に適切かつ迅速に対応することが可能となります。

離婚の可否

離婚の可否

こちら側が離婚意思を伝えても、相手方が離婚自体を否定してくる場合があります。この場合には、①相手方を説得したうえで相手方の同意を得て離婚をするか(協議離婚や調停離婚)、又は、②離婚訴訟を提起した上で、離婚を認める判決を得た上で離婚をする必要があります(判決離婚)。後者の場合には、法律上の離婚原因を具備する必要があります(民法770条)。

財産分与

財産分与

婚姻中に夫婦が共同で築いた財産をどのように分与するかが争点となることがあります。不動産、現金・預貯金、株式などの金融資産、年金などが典型的な財産分与の対象となります。法律的に正当な分与を行うためには専門的な知見が必要となります。わずかな知識の欠如が数百万円~数千万円の損失をもたらす場合もあるので特に注意が必要です。

親権

親権

夫婦間に子どもがいる場合には、子どもの親権者を決める必要があります。双方の意見に対立がある場合には、壮絶な親権争いとなることもあります。

面会交流

面会交流

夫婦間に未成年の子どもがいる場合、親権を取得しなかった配偶者においても、一定の頻度で定期的に子どもと面会する権利があり、これを面会交流と呼びます。子どものいる夫婦が離婚する場合には、非親権者と子どもとの間の面会交流の日時、場所、方法などの面会交流のルールを調整する必要があります。

養育費

養育費

夫婦間に未成年の子どもがいる場合、養育費の金額や支払い方法について合意する必要があります。養育費算定表に従って決めることが一般的ですが、個別の事情を考慮した調整が求められることもあります。

婚姻費用

婚姻費用

離婚が成立するまでの間、夫婦が別居をしている場合などは、収入の多い方の配偶者が他方配偶者に対し、生活を維持するのに必要な費用である婚姻費用を毎月にわたって支払う必要があります。こちらも婚姻費用算定表に従って決めることが一般的です。

慰謝料

慰謝料

配偶者の不貞行為や暴力といったことが婚姻関係の破綻に影響したと評価される場合には、慰謝料請求権が認められる場合があります。この場合には、証拠に基づいて事実関係の主張立証をする必要があります。

弁護士を選任するメリット

離婚を進める上で弁護士を選任する主なメリットは次の3つです。

専門的な知見に基づいた
解決が可能となる

メリット1

離婚に際して弁護士を選任する一番のメリットは、離婚問題を専門的な知見に基づいて解決できることにあります。離婚問題は、様々な争点が複雑に絡み合うことも多く、わずかな知見の欠如が親権などの重要な権利の喪失をもたらしたり、財産分与の際には数千万円以上の損失を生じさせてしまうこともあります。
専門家たる弁護士を選任すれば、このようなリスクを防止することが可能です。

心理的・労力的な負担を
軽減できる

メリット2

離婚弁護士を選任すれば、当該弁護士が相手方とやり取りをすることになり、ご依頼者の方は、相手方と直接的なやり取りをする必要がなくなります。この点は、非常に大きな心理的メリットになり、離婚問題に直面した際の精神的ストレスが大幅に低減します。
また、離婚に関する契約書、離婚に関する裁判手続に際して提出する書類などは、弁護士が作成することになります。法律的な書面作成などの労務的な負担も大幅に軽減されることが見込まれます。

訴訟

メリット3

専門家たる弁護士が関与することによって、冷静かつ合理的な話し合いが可能となり、早期解決の可能性が高まります。
当事者同士での話し合いとなると、お互いに感情的になってしまったり、疑心暗鬼になってしまうことから、紛争が長期化してしまうことも多いです。弁護士が間に入ることにより、冷静かつ合理的な話し合いが可能となります。
その結果、早期に離婚問題を解決できる可能性が高まります。

当事務所では、①ご依頼者の方にとっての最良の解決を実現すること、及び、②解決に至る過程(プロセス)の充実を図ることを基本理念としています。そのように考えるのは、弁護士業では、一定の結果を保証することが禁止されており、また、弁護士の仕事の性質上も確実な結果を保証できないことから、ある意味では、弁護士業の良し悪しは過程(プロセス)が全てと言っても過言ではないからです。これは人生そのものにも通ずるものであると考えています。ありきたりな言葉ではありますが、何事においても結局のところは「ベストを尽くすしかない、それしかできない」と言えるでしょう。

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