【渋谷の弁護士の解決事例】元妻からの200万円の離婚慰謝料請求があったが、早期に解決した事例
解決の要旨
30代男性のご依頼者様が、元妻から200万円の離婚慰謝料を請求された事案において、弊所が代理人として交渉を行い、解決金100万円での早期解決を実現しました。また、接触禁止条項及び口外禁止条項(誹謗中傷禁止条項)を含む合意書を締結し、ご依頼から解決まで約3か月という短期間での終結となりました。
ご相談の概要
- 1 30代男性より、離婚した元妻から離婚慰謝料の請求を受けている旨のご相談がありました。ご相談内容としては、離婚した元妻より200万円の離婚慰謝料の支払を求める旨の弁護士による通知書が届いたが、どう対応すればよいか相談したいというものでした。
- 2 ご相談者様に事実関係を確認したところ、①元妻とは1年ほど前に離婚済みであること、②離婚慰謝料の理由としては婚姻中に複数回の不貞行為があったと主張していること、③元妻の恨みが相当強いため可能であれば話し合いによる解決を実現したい、というものでした。
しかし、②の点については、ご依頼者様は、婚姻中に性風俗店を利用してしまったことはあったものの、不貞行為はしていないとのことでした。 - 3 ご相談内容を踏まえて、弁護士の方で、性風俗店の利用が不貞行為に該当するか否かという論点を調査したところ、性風俗店の利用では不貞行為には該当しないという裁判例が見つかりました。しかし、性風俗店の利用が不貞行為に該当するか否かは、裁判例も分かれ得るところであり、否定の裁判例を過信することは禁物であるとも考えていました。
- 4 ご依頼者様のご要望は、①早期の解決、②話し合いによる解決、③可能な限り低額の慰謝料での解決を図りたいというものでした。
解決の内容
- 1 弊所の弁護士がご依頼者様の代理人に就任し、早期解決を目指して、交渉を開始しました。
- 2 まずは、当方から、相手方弁護士に対し、離婚慰謝料の発生原因のうち、①不貞相手の氏名、②不貞行為の日時・場所、③不貞行為の期間などを明らかにするように求めました。
- 3 その後、相手方弁護士からの回答がありましたが、①不貞相手は不特定多数人であること、②不貞行為の日時・場所の説明はなく、③不貞期間については婚姻から6ヶ月後離婚時まで継続的に行われていたというものでした。
- 4 相手方弁護士の回答は、具体的な事実関係が全くもって特定されておらず、民事訴訟をした場合には、離婚慰謝料の発生が全くもって認められないだろうと判断しました。
その旨を弊所の弁護士から、ご依頼者様へ説明しました。しかし、ご依頼者様としても、一定程度の解決金をお支払した上で話し合いでの解決をしたいとのことでした。 - 5 弊所の弁護士としてもご依頼者様の意向に全面的に賛同しました。やはり、仮に、民事訴訟となって全面勝訴したとしても、相手方の不服や恨みは残存するのであり、弁護士としても、可能な限り話し合いでの解決が望ましいと考えていました。
- 6 その後、弊所の弁護士は、相手方弁護士と協議の上で、離婚慰謝料の金額の妥協点を模索しました。その結果、最終的には、解決金を100万円とすることで双方の折り合いがつきました。
また、ご依頼者様は、元妻からの連絡や接触や、誹謗中傷も懸念していましたので、しっかりと接触禁止条項及び口外禁止条項(誹謗中傷禁止条項)を挿入した合意書を締結し、終結するに至りました。
ご依頼から終結までの期間は、3カ月程度であり、早期での解決となりました。
・元妻からの200万円の離婚慰謝料請求に対し、解決金100万円での合意成立
・接触禁止条項及び口外禁止条項(誹謗中傷禁止条項)を含む合意書を締結
・ご依頼から解決まで約3か月という早期解決を実現
良い解決を実現できたポイント
- 1 ご依頼者様が可能な限り話し合いでの解決を図りたいという気持ちを持っていたこと、相手方としては仮に民事訴訟となった場合には全面敗訴が濃厚であったこと、双方の事情を考慮しつつ離婚慰謝料の金額の妥協点を調整できたことなどの点にあったと考えています。
- 2 また、本案件のように、民事紛争の解決をする上では、必ずしも経済的利益の最大化のみが重要ではなく、より視座の高い観点から、より良い民事紛争の解決を実現していくことが望ましいと考えています。
- 3 離婚慰謝料や不貞慰謝料の問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、渋谷駅付近の馬場綜合法律事務所へお気軽にお問い合わせください。