1 30代女性Aさんからの不貞慰謝料請求で訴訟提起をされたという旨のご相談がありました。
ご相談内容としては、現在、Aさんは、男性Bさんと交際しているが、Bさんの法律婚の妻であるCさんから、
その他の損害額として合計額463万円
の損害賠償請求する旨の訴訟提起を受けたというものでした。
2 ご依頼者であるAさんに事実関係を確認したところ、次の内容の事実関係であることが分かりました。
3 弊所の弁護士が女性Aさんの訴訟代理人弁護士として、裁判対応をすることになりました。また、男性Bさんの訴訟代理人は、提携している法律事務所の弁護士が担当し、緊密な連携を取り合って共同して訴訟対応をしました。
1 前述のとおり、弊所の弁護士は、Aさんの訴訟代理人弁護士として裁判対応をしました。
2 当方の主張は、
から、不貞慰謝料の金額は低額にとどまるべきであるという主張を行いました。
3 また、要旨次の内容の類似裁判例を見つけました。
すなわち、
①夫と妻が別居し、その後、②夫と妻が離婚協議書を代わしつつ離婚協議を行っていた場合には、
②の時点で夫婦の婚姻関係は破綻しており、その時点以降に、夫が他の女性と交際していたとしても、不貞行為には該当せず、不貞慰謝料の支払義務も発生しない
という判断をした裁判例がありました(平成25年1月22日東京地方裁判所判決/平成24年(ワ)74号)。
本件では、こちらの裁判例を援用しつつ、当方の主張の正当性を裁判所に対し訴えかけました。
4 相手方であるCさん側とは和解による解決も模索しましたが、折り合いがつかず、判決となりました。第1審の判決では、裁判所は、
Aさん及びBさんに対し、合計額183万円の損害賠償支払義務を認定しました。
5 ご依頼者であるAさんと協議したところ、第1審の判決の内容には強い不服があるということになり、東京高等裁判所へ控訴しました。
6 控訴審では、裁判例を引用しつつ、
などを粘り強く主張しました。
そうしたところ、最終的には、Aさん及びBさんが連帯して、Cさんに対し、解決金として60万円を支払うという内容で、裁判上の和解が成立しました。相手方であるCさんの請求額は436万円でしたので、大幅な減額を実現できました。
良い解決となったポイントは、次の①~③の点にあったと考えています。
男女関係トラブルでは、交際中の男女が共同被告として訴えられたりすることも多いです。そのような内容のご相談がございましたら、是非、弊所へお問い合わせください。