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財産分与について

離婚にあたって避けて通れない問題の一つが「財産分与」です。感情的な対立により、話し合いが難航することも多いこの問題ですが、法律に基づいたルールと、冷静な視点での対処が不可欠です。
ここでは、弁護士の視点から、財産分与の基本的な考え方、対象財産、分与の割合、手続の進め方などについて、分かりやすく解説いたします。

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、離婚時に清算・分配する制度です(民法第768条)。

財産分与の目的

清算的財産分与

清算的財産分与

夫婦が共同で築いた財産を公平に分ける。

扶養的財産分与

扶養的財産分与

離婚後、生活に困窮する配偶者を支援する。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与

有責配偶者から精神的損害の補償を受ける。

財産分与の対象財産と基準時

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた「共有財産」です。名義に関わらず、実質的に夫婦の協力によって取得・維持された財産が対象となります。

主な対象例

・現金、預貯金・不動産・自動車・株式等の有価証券
・退職金・保険(解約返戻金)・家財、貴金属等

※特有財産(婚姻前の財産、相続・贈与による財産等)は原則対象外です。

【基準時】
財産分与においては、「いつの時点の財産を基準に判断するか」が重要です。一般的に、
⑴別居時点 ⑵離婚時点(協議・調停成立時など) のいずれかが基準とされ、実質的な婚姻関係が終了していれば別居時が採用されることが多いです。

分与の割合

分与の割

実務上、原則として「2分の1ずつ」の割合で分与されることが多いです。夫婦の一方が専業主婦(主夫)であっても、家事労働を経済的貢献と同様に評価するため、基本的には等分が原則です。

退職金と年金分割

退職金

退職金

既に支給されていれば当然分与対象となります。未支給でも将来的に支給が見込まれる場合、婚姻期間中の部分に限り評価対象となることがあります。

年金分割

年金分割

厚生年金などについては「年金分割制度」により、婚姻期間中の保険料納付記録に基づき按分が可能です(離婚後2年以内に手続要)。

分与の方法と手続

分与の方法と手続

協議による分与

話し合いにより合意し、「離婚協議書」などの書面を作成します。

調停・審判

調停・審判

協議がまとまらない場合、家庭裁判所へ調停申立を行い、最終的には審判による判断が下されることもあります。

財産隠しへの対応

財産隠し

財産分与では、相手が預金口座や不動産、仮想通貨などの財産を隠すケースがあります。
弁護士に依頼することで、資料の開示請求や調査を通じて、適正な財産の把握が可能となります。

弁護士に依頼するメリット

財産分与は法律と実務の知識が求められる分野です。弁護士に依頼すれば、以下のメリットがあります。

  • 財産調査や適正評価の支援
  • 不利な条件での合意防止
  • 調停・審判対応、書面作成の代行

財産分与は離婚における重要な経済的問題です。共有財産の把握、基準時の判断、分与割合などの判断は専門的知見が必要です。不公平な分与を避け、将来の生活を見据えた判断を行うためにも、早めに弁護士へご相談いただくことをお勧めします。

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