【渋谷の弁護士が説明】不倫慰謝料を請求されたが、交際相手が既婚であると知らなかった場合でも、慰謝料を支払う必要があるのか?

目次
はじめに
渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を運営している弁護士の馬場洋尚と申します。このコラムでは、交際していた相手の配偶者から、不倫(不貞行為)を理由に慰謝料を請求されたものの、交際相手が既婚者であるとは知らなかった、というケースについて解説します。
このような場合でも、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。本記事では、不貞慰謝料が認められるための法律上の要件や、実際の裁判例を交えながら、この問題について詳しく見ていきます。
不倫慰謝料が認められるには故意又は過失が必要
裁判所の判例は、夫婦の一方の配偶者と不貞行為(肉体関係)に及んだ第三者は、その他方の配偶者が持つ「夫又は妻としての権利」を侵害するとして、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任、すなわち慰謝料の支払義務を負うと判断しています。これは、不貞行為が夫婦間の貞操義務に違反する行為であり、それに加担することが共同不法行為にあたると考えられているためです。
しかし、第三者がこの責任を負うのは、「故意」または「過失」がある場合に限られます。具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。
故意:交際相手が既婚者であることを知っていた場合
過失:交際相手が既婚者であることを知らなかったが、そのことについて不注意があった場合(例:少し注意すれば既婚者だと気づけたはずの状況だった場合)
したがって、交際相手が既婚者であることを知らず、かつ、知らなかったことについて過失もない場合には、不法行為の要件を満たさないため、慰謝料を支払う義務は生じません。
故意又は過失は裁判でも争われることが多い
この「故意または過失」の有無は、不貞慰謝料請求の裁判において重要な争点となります。請求された側が「既婚者とは知らなかった」と主張した場合、裁判所は、二人が出会った経緯、交際中の相手の言動、生活状況など、様々な事情を考慮して、本当に知らなかったのか、また、知らなかったとしても仕方がない状況だったのか(過失がなかったか)を慎重に判断します。
例えば、交際相手が独身であると巧妙に嘘をつき、それを信じ込ませていたようなケースでは、故意も過失も認められず、慰謝料請求が認められないことがあります。
不倫慰謝料請求において故意又は過失を肯定した裁判例
ここでは、裁判所が不貞行為の相手方の「故意」または「過失」を認め、慰謝料の支払いを命じた裁判例を3つご紹介します。どのような場合に過失が認定されやすいのか、具体的な事例を見ていきましょう。
⑴ 裁判例1:相手の「離婚した」という言葉を鵜呑みにしたケース(東京地判平成22年9月9日)
事案の概要:被告(慰謝料を請求された側)は、交際相手から「夫婦は離婚した」という話を聞いて交際を開始しましたが、実際には離婚していませんでした。その後、交際相手の配偶者から慰謝料を請求されたため、被告は「離婚したと聞いていたので、既婚者だとは知らなかった」と主張しました。
裁判所の判断:裁判所は、被告が「単に『夫婦が離婚した』という話を聞いたというだけで、直接交際相手に対して離婚の有無を確認していない」点を問題視しました。そして、相手の言葉を一方的に信じただけで、婚姻関係が存在しないと認識したことには不注意(過失)があったと判断し、被告の過失責任を認めました。
解 説:この裁判例は、交際相手から「離婚した」「妻とは別れた」といった話を聞いただけでは、既婚者ではないと信じたことについて過失がなかったとは認められにくいことを示しています。特に離婚のような法的な手続きが関わる事柄については、相手の言葉を鵜呑みにするだけでなく、何らかの方法で確認する程度の注意義務が求められる場合があることを示唆する事例です。
⑵ 裁判例2:相手の離婚話を安易に信じたケース(東京地判平成28年5月9日)
事案の概要:被告(不貞相手の女性)は、交際相手である男性(原告の夫)から離婚する旨の説明を受けて交際していましたが、実際には離婚が成立していませんでした。原告である妻は、夫の不貞行為によって精神的苦痛を受けたとして、被告に慰謝料を請求しました。
裁判所の判断:裁判所は、被告が男性の離婚話を安易に信じて肉体関係を持った点について、過失があったと認定しました。ただし、慰謝料の金額を算定するにあたっては、「主要な責任は虚偽の説明をした(既婚者である)夫にある」という点も考慮し、被告の責任を限定的に評価しました。
解 説:この事例も、交際相手の「離婚するつもりだ」という言葉を簡単に信じてしまうことのリスクを示しています。たとえ相手に離婚の意思があったとしても、法的に離婚が成立するまでは婚姻関係が継続していることに変わりはありません。そのような状況で肉体関係を持てば、過失を問われる可能性が高いと言えます。一方で、積極的に騙した交際相手の責任がより重いと判断され、慰謝料額の算定において考慮されることもあります。
⑶ 裁判例3:相手が既婚者と知りながら関係を継続したケース(東京地判平成24年4月13日)
事案の概要:この事件は少し複雑で、原告A(女性)が被告B(男性)に婚約破棄を理由に慰謝料を請求したのに対し、Bの妻であるCが、Aに対して不貞行為を理由に慰謝料を請求したというものです。Aは、Bが既婚者であることを知りながら交際を継続していました。
裁判所の判断:裁判所は、AとBの不貞行為について、Aが「被告(B)が婚姻していることを知って男女関係を継続した」と事実認定しました。つまり、Aには相手が既婚者であることについての「故意」があったと判断しました。その結果、AはBの妻Cに対して、不貞行為による精神的苦痛に対する慰謝料として80万円を支払うよう命じられました。
解 説:このケースは、過失ではなく「故意」が認定された典型的な事例です。交際開始当初は知らなかったとしても、途中で相手が既婚者であると知ったにもかかわらず関係を続ければ、その時点から故意があったとみなされます。たとえ相手から「妻とは別れるから結婚しよう」などと言われていたとしても、婚姻関係が続いている以上、その配偶者に対する不法行為責任を免れることはできません。
不倫慰謝料請求において故意又は過失を否定した裁判例
次に、裁判所が「故意または過失がなかった」と判断し、慰謝料請求を認めなかった裁判例をご紹介します。どのような状況であれば、責任を問われない可能性があるのでしょうか。
⑴ 裁判例1:お見合いパーティーで出会い、独身と偽られていたケース(東京地判平成23年4月26日)
事案の概要:被告(慰謝料を請求された側)は、お見合いパーティーで交際相手と知り合いました。相手は交際開始後も一貫して独身であると装っており、被告はそれを信じて交際を続けていました。しかし、実際には相手は既婚者であり、その配偶者から慰謝料を請求されました。
裁判所の判断:裁判所は、被告と相手が出会った場所がお見合いパーティーであったこと、さらに相手が一貫して独身者を装っていたことなどの事情を考慮しました。その上で、被告が相手を独身であると信じて交際を続けたことについて、過失(不注意)があったとはいえないと判断し、慰謝料請求を棄却しました。
解 説:この裁判例は、過失が否定される典型的なパターンを示しています。出会いの場が婚活を目的とする「お見合いパーティー」や「マッチングアプリ」など、独身であることが前提とされる場所であった場合、相手が既婚者であると疑うべき特段の事情がない限り、独身であると信じたことについて過失はないと判断されやすくなります。また、相手が独身証明書を偽造するなど、巧妙に嘘をついていた場合も同様です。
⑵ 裁判例2:既婚の事実を告げられず交際していたケース(東京地判平成27年1月7日)
事案の概要:この裁判は、騙された女性が、既婚者であることを隠して交際した男性に対して慰謝料を請求した事案です。男性は、妻と別居中ではあったものの、自身が既婚者であることを女性に告げずに交際を申し込み、性的関係を持ちました。その後、妻との婚姻関係を修復した後もその事実を隠して交際を継続していました。
裁判所の判断:裁判所は、男性が既婚者であることを隠して独身女性と性的関係を持つことは、女性の「誰と性的関係を持つかについて自己決定する自由」という人格権を侵害する不法行為にあたるとして、男性に対して100万円の慰謝料支払いを命じました。この判断の前提には、女性が「相手が既婚者であるとは知らなかった」という事実があり、そのことについて女性に過失がなかったことが含意されています。
解 説:この裁判例は、不貞の相手方から配偶者への慰謝料請求の事案とは異なりますが、「既婚者であることを知らなかった」状況について、裁判所がどのように評価するかを知る上で参考になります。積極的に身分を偽り、相手を騙して肉体関係を持った場合、騙した側の行為は違法性が高いと評価されます。このような状況で、騙された側が相手の配偶者から慰謝料を請求されたとしても、「既婚者であることを知らなかったし、知ることができなかった」として、過失が否定される可能性が高いことを示唆しています。
まとめ
本記事では、「交際相手が既婚であると知らなかった場合に、慰謝料を支払う必要があるのか」というテーマについて解説しました。最後に、重要なポイントをまとめます。
⑴ 慰謝料支払義務は「故意」または「過失」がある場合に生じる
不貞行為の相手方が慰謝料支払義務を負うのは、交際相手が既婚者であることを知っていた(故意)、または、知らなかったことについて不注意があった(過失)場合に限られます。知らず、かつ知らなかったことに過失もなければ、支払義務はありません。
⑵ 「過失」の有無は個別具体的な事情で判断される
過失があったかどうかは、「相手の言葉を安易に信じなかったか」「既婚者だと疑うべき点はなかったか」といった観点から、出会いの経緯、相手の言動、生活状況などを総合的に考慮して判断されます。裁判例を見ると、単に「離婚した」「別れる」という言葉を信じただけでは過失が認定されやすく、逆にお見合いパーティーで出会ったり、巧妙に独身であると偽られたりした場合は過失が否定されやすい傾向にあります。
⑶ 慰謝料を請求されたら、まずは弁護士に相談を
見てきたように、慰謝料を支払う義務があるかどうかは、法的な専門知識に基づいて個別の事実関係を詳細に検討する必要があります。もし、あなたが交際相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、安易に要求に応じたり、ご自身だけで判断したりせず、まずは離婚・男女問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談すれば、ご自身の状況で支払義務があるのか、あるとして適正な金額はいくらか、どのように対応すべきかについて、的確なアドバイスを受けることができます。この問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、渋谷駅付近の馬場綜合法律事務所にお気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人
馬場 洋尚
(ばば ひろなお)
東京都出身。
令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。
法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。