【渋谷の弁護士が簡単解説】勝手に離婚届を提出された場合、法的にはどうなるか?

目次
はじめに
渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を運営している弁護士の馬場洋尚と申します。夫婦の一方が、もう一方の同意を得ずに勝手に離婚届を提出してしまった場合、法的にはどのような問題が生じ、どう対処すればよいのでしょうか。戸籍上は離婚したことになってしまいますが、その効力を争い、戸籍を元に戻すための手続きが存在します。
このコラムでは、勝手に離婚届を提出されてしまった場合に行うべき法的手続きについて、順を追って詳しく解説いたします。
勝手に提出された離婚届の効力
協議離婚が法的に有効となるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
① 離婚をする意思があること(離婚意思)
② 離婚届を提出すること(届出)
特に「離婚意思」は、離婚届を作成する時点だけでなく、役所に離婚届が受理される時点においても、夫婦双方に存在していることが必要です。
したがって、夫婦の一方が相手の同意なく、勝手に署名を偽造するなどして離婚届を提出した場合、相手方には離婚意思がないため、その離婚は法律上無効となります。判例でも、妻に全く離婚する意思がないにもかかわらず夫が偽造した離婚届を提出したケースなどで、離婚は無効であると判断されています。
しかし、問題なのは、役所の窓口(戸籍事務管掌者)には、提出された離婚届が本当に夫婦双方の意思に基づいて作成されたものか、署名が本人のものかなどを審査する権限(実質的審査権)がないことです。そのため、離婚届の形式に不備がなければ、そのまま受理されてしまい、戸籍には離婚した旨が記載されてしまいます。この結果、法律上は無効であるにもかかわらず、戸籍上は離婚が成立してしまったという状態が生じます。
戸籍の是正
戸籍上の記載を元に戻すには、夫婦間の話し合いだけで解決することはできません。たとえ離婚届を提出した側が偽造を認めたとしても、それだけで戸籍の記載を訂正することはできず、必ず裁判所の手続きを経る必要があります。これは、離婚の有効・無効は身分関係に重大な影響を及ぼす公益性の高い事柄であり、当事者だけの判断で変更することが認められていないためです。
具体的には、家庭裁判所での手続きを経て、離婚が無効であることを示す「審判書」または「判決書」の正本を取得し、それを役所に提出して戸籍の訂正を申し出る必要があります。
離婚無効の申立手続
離婚を無効にするための裁判手続きは、原則として二段階で進められます。
⑴ 離婚無効確認調停の申立て
まず、家庭裁判所に対して「離婚無効確認調停」を申し立てます。これは、訴訟を提起する前に、まず調停で話し合うことが法律で定められているためです(調停前置主義)。
相手が離婚の無効を認める場合:相手が離婚届の偽造などを認め、離婚が無効であることに争いがない場合でも、それだけでは調停は成立しません。家庭裁判所が必要な事実を調査し、当事者双方に離婚無効の審判を受ける意思があることなどを確認した上で、「合意に相当する審判」を出します。この審判が確定すれば、離婚は無効となります。
相手が離婚の無効を争う場合:相手が「離婚には合意していた」などと主張し、離婚の無効を認めない場合は、話し合いでの解決は困難です。この場合、調停は不成立となり、次の訴訟手続きに進むことになります。
⑵ 離婚無効確認訴訟の提起
調停が不成立になった場合、次に「離婚無効確認訴訟」を提起します。訴訟では、裁判官が双方の主張や証拠を審理し、最終的に判決によって離婚が有効か無効かを判断します。
⑶ 離婚意思の不存在の立証
調停や訴訟において、離婚の無効を主張する側は、「離婚届が受理された時点で、自分には離婚する意思がなかったこと」を立証する必要があります。例えば、離婚届に署名・押印したものの、その後考えが変わり、相手に「離婚する意思はない」と明確に伝えたにもかかわらず提出されてしまったようなケースでは、その通告の事実を客観的な証拠(メール、録音など)で示すことが重要になります。立証ができなければ、離婚が有効と判断される可能性もあるため注意が必要です。
⑷ 離婚無効の確定
審判や判決によって離婚の無効が確定すると、その効力は離婚届が提出された時点にさかのぼります(遡及効)。つまり、法的には「初めから離婚していなかった」ことになり、婚姻関係が継続していたものとして扱われます。
追認も可能
勝手に提出された離婚届は無効ですが、後からその離婚を有効なものとして認める「追認」をすることも可能です。追認が認められると、離婚届が提出された時にさかのぼって、離婚が有効であったことになります。
追認とみなされる可能性がある行為には、以下のようなものがあります。
・夫が勝手に離婚届を提出したことを知りながら、その夫から慰謝料を受け取ることで調停を成立させた場合
・勝手に離婚届を出されたことを知った後、婚姻中の氏を使い続けるための「婚氏続称届」を自ら提出した場合
刑事事件との関係
相手の同意なく勝手に離婚届を作成し、役所に提出する行為は、民事上の問題だけでなく、刑法上の犯罪に該当する可能性があります。
具体的には、以下の犯罪が成立する可能性があります。
私文書偽造罪:相手の署名や押印を偽造して離婚届を作成する行為
偽造私文書行使罪:偽造した離婚届を役所に提出する行為
公正証書原本不実記載罪:偽りの届出をして、戸籍という公正証書原本に事実でない記載をさせる行為
また、無効な離婚が成立している戸籍のまま、別の相手と婚姻届を提出すれば、法律上は婚姻が重複している状態(重婚)となり、重婚罪に問われる可能性もあります。
なお、相手からの詐欺や強迫によってやむを得ず離婚届の提出に応じた場合は、離婚の「無効」ではなく「取消し」を求めることになります。これも裁判所の手続きが必要ですが、取消しを求めることができる期間は、詐欺に気づいた時や強迫を逃れた時から3ヶ月以内という期間制限があるため、注意が必要です。
まとめ
勝手に離婚届を提出されても、法的にはその離婚は無効です。しかし、戸籍上の記載を訂正するためには、家庭裁判所での調停や訴訟といった手続きを経なければなりません。これらの手続きは時間と労力がかかり、精神的な負担も大きいため、残念ながら泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。
このような事態を未然に防ぐための有効な手段として、「離婚届不受理申出制度」があります。これは、あらかじめ市区町村役場に申し出ておくことで、本人が窓口に来て本人確認ができない限り、離婚届を受理しないようにブロックできる制度です。相手が勝手に離婚届を提出するおそれがある場合には、この制度の利用を強くお勧めします。
もし、すでに勝手に離婚届を提出されてしまった場合は、ご自身で対応しようとせず、できるだけ早く弁護士などの専門家にご相談ください。今後の法的手続きや、相手方との交渉について、適切なアドバイスを受けることができます。この問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、渋谷駅付近の馬場綜合法律事務所にお気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人
馬場 洋尚
(ばば ひろなお)
東京都出身。
令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。
法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。