離婚コラム

【渋谷の弁護士が詳しく解説】養育費の減額は、どのような場合に認められるか?

はじめに

渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を運営している弁護士の馬場洋尚と申します。離婚する際に、子どもの養育費の金額について取り決める夫婦は少なくありません。しかし、離婚後の生活の中で、会社の倒産やリストラによる失業、再婚して新たな家族が増えるなど、予期せぬ出来事によって経済状況が変化し、取り決めた養育費を支払うことが困難になる場合があります。

このコラムでは、一度決まった養育費を減額したいと考えたとき、どのような事情があれば養育費の減額が認められるのか、また、そのための手続きはどのように進めればよいのかについて、裁判例も交えながら詳しく解説いたします。

勝手に減額することはできない

離婚時に一度取り決めた養育費は、法的な拘束力を持つ約束です。たとえ口約束であっても法的な効果は発生し、合意書や公正証書、調停調書といった形で文書化されている場合は、さらに強い効力を持ちます。特に、調停調書や審判書、執行認諾文言付きの公正証書は「債務名義」となり、支払いが滞った場合には、給与や預金などの財産を差し押さえる強制執行の手続きが可能となります。

したがって、支払いが困難になったからといって、相手方の同意を得ずに一方的に支払額を減らしたり、支払いをやめたりすることはできません。もし勝手に減額すれば、約束違反となり、法的なトラブルに発展する可能性があります。

養育費の減額が認められるためには「事情の変更」が必要

養育費の支払いは長期間にわたることが多いため、合意した当時には予測できなかった環境の変化が生じることは珍しくありません。このような状況に対応するため、民法では、養育費の取り決めをした後に「事情の変更」があった場合には、その金額を増額または減額できると定めています。

ただし、どのような変化でも「事情の変更」として認められるわけではありません。裁判例によれば、この「事情の変更」とは、当初の取り決めを維持することが実情に合わなくなり、当事者の一方にとって不公平といえるほどに重要な事情の変更でなければならないとされています。また、その事情は、合意した当時には予測できなかったものである必要があります。

事情変更の具体例

養育費の減額が認められやすい「事情の変更」の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

【義務者(支払う側)の事情】

・会社の倒産、リストラ、病気や怪我などによる収入の著しい減少
・再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた場合
・再婚し、収入のない再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合

【権利者(受け取る側)の事情】

・再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合(この場合、再婚相手が第一次的な扶養義務者となります)
・権利者の収入が大幅に増加した場合

これらの事情は、扶養関係に直接的な影響を与えるため、重要な事情の変更として認められやすい傾向にあります。ただし、最終的な判断は個別の事案ごとに異なります。

事情変更により養育費の減額を認めた裁判例

ここでは、実際に事情の変更が認められ、養育費の減額が決定した3つの裁判例を詳しくご紹介します。

⑴ 義務者が再婚し子が生まれたケース(東京高決平成28年7月8日)

【事案の概要】
夫Xは、離婚時に公正証書で、元妻Yとの間の3人の子どもの養育費を支払うことを合意しました。その後、Yが再婚したことなどを理由にXは養育費の減額を求めましたが、この申し立ては認められませんでした(前件審判)。しかし、その審判が確定した後に、今度はX自身が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれました。そこでXは、この新たな事情を理由に、再び養育費の減額を求める審判を申し立てました。

家庭裁判所(原審)がXの申し立てを認めて養育費の減額を決定したため、Yが不服として高等裁判所に抗告したのがこの事件です。

【裁判所の判断】
高等裁判所は、以下の点を考慮して判断を下しました。

事情の変更の有無:前件審判が確定した後に、Xが再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれ、新たに扶養すべき家族が増えたことは、養育費の額を変更すべき「事情の変更」に該当すると認めました。

算定表より高額な合意の考慮:元の公正証書で合意された養育費の額は、裁判所の標準的な算定方式で計算される額よりも月額5万5000円高いものでした。裁判所は、この当事者間の合意の趣旨を尊重すべきとしつつも、Xが新たに扶養することになった子どもの権利を不当に害することはできないと考えました。

そこで、この上乗せ分である5万5000円を、Yとの間の3人の子どもと、Xが新たに扶養することになった子どもに、それぞれの生活費指数(年齢に応じた生活費の割合)に応じて公平に分配するのが相当であると判断しました。

権利者(Y)側の事情:Yの再婚やその後の生活状況については、前件審判の時から大きく変化したとは認められないと判断しました。

その上で、前件審判で「養育費の3分の2を負担するのが相当」と判断された部分は、今回の算定においても維持すべきとしました。

【結論】
以上の判断に基づき、高等裁判所は、家庭裁判所の決定(原審判)を取り消し、Xの再婚と子の出生という新たな事情、および当初の公正証書の合意内容を考慮した上で、改めて養育費の額を算定し直し、減額を認める決定をしました。

⑵ 義務者が再婚し相手の連れ子と養子縁組したケース(札幌高決平成30年1月30日)

【事案の概要】
元夫Xは、離婚後、元妻Yとの間の子どもAの養育費として、公正証書で月額4万円を支払うことを合意していました。しかしその後、Xが再婚し、再婚相手の連れ子らと養子縁組をしたことで、新たに扶養すべき家族が増えました。Xはこれを「事情の変更」として、養育費を月額6,616円に減額するよう求めました。

家庭裁判所(原審)は事情の変更を認め、養育費を月額3万3000円に減額する審判を下しましたが、XとYの双方がこの決定を不服として高等裁判所に抗告しました。

【裁判所の判断】
高等裁判所は、以下の点を総合的に考慮して判断しました。

事情の変更の有無:公正証書作成後に、Xが再婚相手の連れ子と養子縁組をして扶養義務を負うことになった点、また、XとY双方の収入が変動した点から、公正証書で養育費を決めた際に前提とされた事情が変更されていると認めました。そのため、公正証書作成後の事情を考慮して、改めて養育費を算定するのが相当であると判断しました。

算定表より高額な合意の趣旨の考慮:当初の公正証書で合意された月額4万円という養育費は、当時の裁判所の標準的な算定方式で計算される額よりも高いものでした。裁判所は、単に現在の収入状況だけで機械的に算定するのではなく、なぜ当事者が算定表より高い金額で合意したのかという「合意の趣旨」も考慮に入れるべきだとしました。具体的には、当初の合意額が算定表の額を2万4718円上回っていたことを認定し、この上乗せ分も考慮して、新たな養育費の額を判断する必要があるとの考えを示しました。

【結論】
高等裁判所は、Xが新たに扶養義務を負ったこと、双方の収入が変動したこと、そして当初の公正証書で算定表より高い養育費に合意した趣旨など、一切の事情を考慮した結果、Xが支払うべき養育費の額は月額2万円とするのが相当であると判断しました。これにより、家庭裁判所の決定(原審判)は変更され、養育費はさらに減額されることになりました。

⑶ 合意額が著しく高額で支払いが困難になったケース(東京家審平成18年6月29日)

【事案の概要】
父は、協議離婚の際に作成した公正証書で、2人の子どもの養育費として月額14万円を支払うことを合意しました。しかし、この金額は、当時の父母の収入を裁判所の標準算定表に当てはめた場合の標準的な月額養育費(約6万円)の2倍を超える高額なものでした。父はこれまで両親からの援助を受けて支払いを続けていましたが、その援助が実は両親の借金によって賄われていたことが判明し、今後は父自身がその借金を返済していかなければならなくなりました。この状況を受け、父は養育費の支払いを続けることが困難になったとして、家庭裁判所に減額を申し立てました。

【裁判所の判断】
家庭裁判所は、以下の点を重視して判断を下しました。

事情の変更の有無:合意した養育費が標準額の2倍以上という著しく高額なものであること、そして、これまで支払いの原資となっていた親からの援助が将来にわたって期待できなくなり、父の収入からこの金額を支払い続けることが客観的に見て相当に困難になったことは、養育費を減額すべき「事情の変更」があったと認めるのが相当であると判断しました。

期限の利益喪失条項の影響:本件の公正証書には、「養育費の支払いを2か月以上怠った場合、残りの全額を一括で支払わなければならない」という期限の利益喪失条項が定められていました。母側は、この条項がある以上、減額は認められるべきではないと主張しました。しかし裁判所は、養育費は子どもの成長に応じて長期間にわたり定期的に支払われるべき性質のものであり、一括払いを強制する期限の利益喪失条項は、そもそも養育費の本質に馴染まないものであると指摘しました。その上で、この条項の存在によって、事情の変更に基づく正当な減額請求が妨げられる理由はないと判断しました。

【結論】
以上の判断から、家庭裁判所は、父と母双方の生活を公平に維持していくためには養育費の減額が必要であるとし、子2人分の養育費を月額合計9万円に変更する決定を下しました。

事情変更が認められない場合

一方で、生活状況に変化があったとしても、必ずしも養育費の減額が認められるわけではありません。以下のようなケースでは、事情の変更とは認められない可能性があります。

合意当時に予測可能であった事情:裁判所は、事情の変更を「当事者が予見し得なかった事情」と捉えています。例えば、調停で養育費を取り決める際に、既に再婚の予定があり、再婚相手の連れ子と養子縁組をすることが分かっていた場合、その後の再婚や養子縁組を理由に減額を求めても、「予測可能であった」として認められない可能性があります。ある裁判例では、父が主張した再婚相手の子との養子縁組や事業用のトラックのレンタル料による収入減少は、調停当時から予測可能であったとして、減額を認めませんでした。

重要性が低いと判断される事情:事情の変化が、当初の取り決めを維持することが不相当といえるほど「重要」なものでなければ、減額は認められません。例えば、収入が多少減少した、あるいは一時的に支出が増えたといった程度の変化では、事情の変更とは認められにくいでしょう。

合意全体の趣旨を損なう場合:養育費の取り決めが、財産分与や慰謝料など、離婚に関する他の条件と一体となって合意されている場合があります。例えば、ある裁判例では、養育費の取り決めが、住宅ローンの支払いや住居の所有権に関する条項と不可分一体のものであると判断されました。このような場合、養育費の金額だけを一方的に変更することは、合意全体のバランスを崩し不当な結果を招くとして、減額が認められませんでした。

養育費の減額請求の具体的な手続き

養育費の減額を求める場合、以下のような手続きで進めるのが一般的です。

当事者間での協議:まずは、相手方(権利者)に対して、減額を希望する理由を丁寧に説明し、話し合いでの解決を目指します。双方の合意が得られれば、新たな条件で合意書を作成します。後のトラブルを防ぐため、合意内容は公正証書にしておくことが望ましいでしょう。

養育費減額請求調停の申立て:当事者間の話し合いで合意に至らない場合や、相手が話し合いに応じてくれない場合は、家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てます。調停では、調停委員が間に入り、双方の事情や意見を聞きながら、解決策を探ります。

審判手続への移行:調停でも合意が成立しない場合、手続きは自動的に「審判」に移行します。審判では、裁判官が双方の主張や提出された資料(収入資料など)を基に、養育費を減額すべきか、減額するとしていくらが相当かなどを判断し、決定を下します。

手続きのポイント

早めの請求が重要:減額の意向があるのであれば、早めに調停を申し立てるなど、具体的な行動を起こして相手方にその意思を明確に示すことが重要です。減額が認められた場合、いつから減額後の金額が適用されるか(減額の始期)が問題となりますが、裁判例では、多くの場合、調停や審判を申し立てた「請求時」からとされる傾向があります。請求が遅れると、その分、減額が認められる時期も遅くなってしまう可能性があります。

減額の始期についての主張:減額を求める側としては、可能であれば、減額の理由が発生した「変更事由発生時」からの減額を主張することが望ましいでしょう。そのためには、なぜその時点からの減額が正当であり、相手方にとって酷ではないか、といった点を具体的に主張・立証していく必要があります。

まとめ

一度取り決めた養育費であっても、離婚後の人生においては、失業や再婚といった予測しなかった出来事により、その支払いが困難になることがあります。そのような場合には、法的な手続きを踏むことで、養育費を減額できる可能性があります。

ただし、減額が認められるためには、「合意当時に予測できなかった重要な事情の変更」があったことを具体的に主張し、立証する必要があります。勝手に支払額を減らすことは、さらなるトラブルの原因となりますので、必ず当事者間の協議や家庭裁判所の手続きを通じて進めるようにしてください。

養育費の減額でお悩みの場合、ご自身の状況が減額事由に当たるのか、どのような手続きを取ればよいのかなど、専門的な判断が必要になることも少なくありません。そのようなときは、一人で抱え込まず、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。この問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、渋谷駅付近の馬場綜合法律事務所にお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

馬場 洋尚
(ばば ひろなお)

東京都出身。
令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。
法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。

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