同性愛は離婚の理由(離婚原因)になる?

目次
はじめに
渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を運営している弁護士の馬場洋尚と申します。このコラムでは、結婚した相手が同性愛者であることが判明した場合、それが法律上の離婚原因として認められるのか、また、どのような場合に認められるのかについて、裁判例を交えながら詳しく解説します。
同性愛で問題となる離婚原因
相手方が離婚に同意しない場合、裁判手続きを経て離婚を成立させるためには、法律で定められた離婚原因(法定離婚原因)が存在することが必要です(民法770条1項)。夫婦の一方が離婚を望んでも、もう一方が同意しない場合、最終的には裁判で離婚を認めてもらう必要があります。裁判で離婚が認められるためには、民法第770条1項に定められた以下の5つの法定離婚原因のいずれかが存在しなければなりません。
配偶者に不貞な行為があったとき(1号)
配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(3号)
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)
配偶者の同性愛が問題となる場合、主に1号の「不貞行為」と5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが争点となります。
同性愛は「不貞行為」(1号)にあたるか?
「不貞な行為」とは、一般的に「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係をもつこと」と解釈されています。判例上、この「性的関係」は異性との間に行われるものを指すと理解されており、同性との性的関係、すなわち同性愛は、この「不貞行為」には該当しないと考えられています。したがって、配偶者の同性愛を理由に、不貞行為として離婚を請求することは難しいのが実情です。
同性愛は「婚姻を継続し難い重大な事由」(5号)にあたるか?
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係が深刻に破綻し、もはや回復の見込みがない状態を指します。これは、夫婦関係に現れた一切の事情を考慮して、客観的に判断されます。配偶者の同性愛は、この5号の事由に該当する可能性があります。
妻の立場からすれば、夫が他の女性と浮気するのと同様に、男性と恋愛関係にあることは耐え難い精神的苦痛と感じるのが自然です。このような状況で夫婦関係の継続を期待することは困難でしょう。そのため、配偶者が同性との交際を続ける場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、裁判所が離婚を認める可能性は高いと考えられます。
ただし、単に配偶者が同性愛者であるという事実だけで直ちに離婚が認められるわけではありません。その性的指向の相違によって、具体的に夫婦の婚姻関係を維持することがどのように困難になっているのか、という点が重要になります。例えば、同性愛を理由とした性交渉の拒絶や、それによる夫婦間の愛情の喪失などが、婚姻関係が破綻した具体的な事実として主張・立証される必要があります。
同性愛が離婚原因に該当するか否か問題となった裁判例
配偶者の同性愛が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが争われた裁判例として、名古屋地方裁判所昭和47年2月29日判決(判例時報670号77頁)があります。この裁判例では、夫の同性愛が「婚姻を継続し難い重大な事由」と認定され、離婚請求が認められました。要旨は次のとおりです。
【事案の概要】
この事案では、結婚当初の4ヶ月ほどは正常な性交渉があったものの、その後、夫が妻との性交渉を求めなくなり、妻からの求めにも応じなくなりました。そして、夫が他の男性と同性愛の関係にあることが判明しました。
妻は、夫の同性愛を知って大きな精神的衝撃を受け、離婚を求めるに至りました。
【裁判所の判断】
裁判所は、まず「性生活が婚姻生活における重大な要因の一つである」と指摘しました。その上で、妻が数年間にわたって夫との正常な性生活から遠ざけられていたこと、そして夫の同性愛関係を知った妻の精神的衝撃の大きさを考慮すると、「夫婦相互の努力によって正常な婚姻関係を取り戻すことはまず不可能である」と判断しました。結論として、夫婦関係は既に破綻しており、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認定し、妻からの離婚請求を認めました。
【ポイント】
この裁判例は、配偶者の同性愛が、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚原因となり得ることを明確に示した重要な判例です。単に同性愛者であるという点だけでなく、それによって正常な性生活が失われ、夫婦関係が修復不可能なまでに破綻したという具体的な事実が重視されました。
まとめ
以上の解説をまとめると、以下のようになります。
同性愛は「不貞行為」にはあたらない
法律上の「不貞行為」は異性との性的関係を指すため、配偶者の同性愛を理由に不貞行為として離婚を請求することは困難です。
「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性がある
配偶者の同性愛は、それによって夫婦の性生活が失われたり、一方の配偶者が深刻な精神的苦痛を受けたりするなどして、夫婦関係が修復不可能なほどに破綻したと評価される場合、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚が認められる可能性があります。
重要なのは「婚姻関係の破綻」を具体的に示すこと
単に「相手が同性愛者だから」という理由だけでは、離婚は認められません。同性愛という事実が、どのようにして婚姻生活を破綻させたのか(例:性交渉の拒絶、夫婦間の信頼関係の喪失、精神的苦痛など)を、具体的な事実に基づいて主張・立証することが極めて重要です。最終的に離婚が認められるかどうかは、別居期間の長さ、子の有無、婚姻継続の意思など、個別の事案におけるあらゆる事情を総合的に考慮して裁判所が判断します。配偶者の同性愛を理由に離婚をお考えの場合は、一人で悩まず、渋谷駅付近の馬場綜合法律事務所にお気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人

馬場 洋尚
(ばば ひろなお)
東京都出身。
令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。
法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。