離婚コラム

離婚に伴う財産分与の対象とならない物品はある?―専用財産についてー

はじめに

渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を運営している弁護士の馬場洋尚と申します。離婚を考える際、慰謝料や養育費と並んで重要な問題となるのが「財産分与」です。夫婦で協力して築き上げてきた財産をどのように分けるのかは、離婚後の生活設計に大きく影響します。

しかし、すべての財産が分与の対象となるわけではありません。このコラムでは、離婚に伴う財産分与の対象とならない財産のうち、特に「専用財産」に焦点を当てて、その内容や具体例、例外的に財産分与の対象となるケースについて詳しく解説します。

財産分与とは

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時にそれぞれの貢献度に応じて公平に分配し、清算する制度です(民法768条)。財産の名義が夫または妻のどちらか一方になっていても、それが婚姻中に夫婦の協力によって得られたものであれば、実質的な共有財産として財産分与の対象となります。

財産分与の目的・性質については、主に以下の3つの要素から構成されると考えられています。

  • 清算的財産分与:婚姻中に夫婦が協力して形成した実質的共有財産を清算・分配する、財産分与の中核的な要素です。
  • 扶養的財産分与:離婚によって夫婦の一方が経済的に困窮する場合に、その生活を補助するために行われる扶養的な要素です。
  • 慰謝料的財産分与:離婚の原因を作った有責配偶者に対する損害賠償(慰謝料)の要素を含めて財産分与の額を決めることもできます。

分与の割合は、財産形成への貢献度によって決まりますが、専業主婦(主夫)の家事労働なども貢献に含まれるため、実務上は原則として2分の1とされることが多くなっています。

財産分与の対象とならない物品(専用財産)とは何か

財産分与の対象から外れる財産の一つに「専用財産」があります。専用財産とは、夫婦の合意によって、夫婦の一方が専用で使うものとされた財産のことを指します。これは、夫婦が協力して形成した財産とは性質が異なるため、原則として財産分与の対象にはなりません。

また、各自が自由に処分できる「お小遣い」の範囲内で購入したものも、専用財産とみなされ、基本的には財産分与の対象外となります。

専用財産の具体例

専用財産にあたるものの具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 装飾品:日常的に使用する指輪やネックレス、腕時計など、個人の身につけるもの。
  • 趣味の道具:一方の配偶者が趣味のために集めた道具やコレクションなど、お小遣いの範囲で購入したもの。

専用財産であっても財産分与の対象となる場合

専用財産は、原則として財産分与の対象外ですが、例外的に分与の対象に含まれることがあります。それは、その物品が非常に高価である場合や、夫婦間の公平を著しく害する場合です。例えば、お小遣いの範囲を大きく超えるような高価な骨董品や宝飾品を一方の配偶者が購入した場合、それはもはや専用財産とはいえず、夫婦の共有財産とみなされる可能性があります。

専用財産は、後述する「特有財産」の一種と整理されます。そこで、専用財産を含む特有財産がどのような場合に財産分与の対象となりうるのか、裁判所の考え方が示された裁判例をご紹介します。

高価な専用財産が対象とされたケース:専用財産であっても、それが客観的に見て高価なものである場合には、財産分与の対象財産に含めて清算することがあります(東京高判平7・4・27・家裁月報48巻4号24頁)。例えば、夫の収入から妻に渡された生活費の中から、妻が数百万円もするような高級腕時計や宝石を購入した場合、それは単なる「専用財産」として片付けることはできず、夫婦の共有財産から購入されたものとして財産分与の対象とされる可能性が高いでしょう。特に、夫婦が形成した財産の大部分がその高価な物品に姿を変えているような場合には、それを分与の対象としないと著しく不公平な結果となるため、分与対象に含めて公平を図る必要性が高まります。

特有財産も財産分与の対象とならない

専用財産のほかに、財産分与の対象とならない財産として「特有財産」があります(厳密には専用財産も特有財産の一種とされています)。特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻中であっても親族からの相続・贈与など、夫婦の協力とは無関係に得た財産のことを指します。これらは夫婦が協力して築いた財産ではないため、原則として財産分与の対象にはなりません。

特有財産であると主張する側が、その財産が特有財産であることを証明する必要があります。証明できない場合、その財産は夫婦の共有財産と推定されます。

特有財産の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 婚姻前から所有していた財産:独身時代に貯めた預貯金、購入した自動車、株式など。
  • 嫁入り道具:妻が嫁入り道具として持参した家具類など。
  • 相続または贈与によって得た財産:婚姻中に親から相続した不動産や、親族から贈与された金銭など。
  • 個人的な損害賠償金:不貞行為の慰謝料や、交通事故の賠償金など。

まとめ

本コラムでは、離婚時の財産分与の対象とならない「専用財産」と「特有財産」について解説しました。

専用財産は、夫婦の合意により一方の専用とされたもので、原則として財産分与の対象外です。しかし、非常に高価な場合は例外的に対象となることがあります。

特有財産は、婚姻前からの一方の財産や、相続・贈与で得た財産で、これも原則として対象外です。ただし、他方の貢献によって価値が維持・増加した場合は、貢献分が分与の対象となり得ます。

どの財産が分与の対象となるか、またその評価をどうするかは、専門的な判断を要する複雑な問題です。ご自身のケースで判断に迷われる場合は、渋谷駅付近の馬場綜合法律事務所にお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

馬場 洋尚
(ばば ひろなお)

東京都出身。
令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。
法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。

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